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【資料1】「結核に関する特定感染症予防指針」改正に向けた方向性 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64118.html
出典情報 厚生科学審議会結核部会(第13回 10/6)《厚生労働省》
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入国前結核スクリーニングについて
対象国
日本における新登録結核患者数のうち、外国生まれの患者数の出生国別割合で多い国から優先的に制度を導
入する方向で進めており、令和7年3月にフィリピン及びネパール、令和7年5月からベトナムに対して、入
国前結核スクリーニング制度を開始した。
対象者
対象国の国籍を有し、中長期在留者(注)(再入国許可
を有する者を除く。)並びに特定活動告示第53号及び同
第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として
我が国に入国・在留しようとする者とする。
ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、
現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確
認された場合は対象外とする。
(注)「中長期在留者」とは、入管法第19条の3に定める者(本邦に在留
資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定され
た者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資
格が決定された者、④①から③までに準ずる者として法務省令で定め
るもの、のいずれか以外の者)をいう。

申請の流れ
1 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の
診察及び胸部レントゲン検査を受ける。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された者に
は、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行さ
れる。
3 在留資格認定証明書交付申請又は査証申請時に結核
非発病証明書を提出する。


結核を発病していると診断された者については、治療完了後、再度指定
医療機関で結核検査を受診する必要がある。
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