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【資料2】病床転換助成事業について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64202.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第199回 10/2)《厚生労働省》
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施設・設備基準 比較






一般病床

介護医療院

療養病床

指定基準

指定基準

指定基準

診察室

各科専門の診察室

医師が診察を行うのに適切なもの

各科専門の診察室

病室・
療養室

定員4名以下、床面積6.4m2/人以上

定員4名以下、床面積8.0m2/人以上
※転換の場合、大規模改修まで
6.4m2/人以上で可

定員4名以下、床面積6.4m2/人以上

機能訓練


-

40m2以上

40m2以上

談話室

-

談話を楽しめる広さ

談話を楽しめる広さ

食堂

-

入所定員1人あたり1m2以上

入院患者1人あたり1m2以上

浴室

-

身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

レクリエーショ
ンルーム






十分な広さ

その他
医療設備

手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装
置、調剤所、診療に関する諸記録、分娩室及
び新生児の入浴施設(産婦人科又は産科を有
する病院に限る。)

処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調
剤所

手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装
置、調剤所、診療に関する諸記録、分娩室及
び新生児の入浴施設(産婦人科又は産科を有
する病院に限る。)

他設備

給食施設、消毒施設、洗濯施設、消火用の機
械又は器具

洗面所、便所、サービスステーション、調理室、
洗濯室又は洗濯場、汚物処理室

給食施設、消毒施設、洗濯施設、消火用の機
械又は器具

医療の
構造設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又は
ガスに関する構造設備、放射線に関する構造
設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又は
ガスに関する構造設備、放射線に関する構造
設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又は
ガスに関する構造設備、放射線に関する構造
設備

廊下

廊下幅: 1.8m、中廊下は2.1m
※経過措置 廊下幅: 1.2m、中廊下1.6m

廊下幅: 1.8m、中廊下の場合は2.7m
※転換の場合 廊下幅:1.2m、中廊下1.6m

廊下幅: 1.8m、中廊下は2.7m
※経過措置 廊下幅: 1.2m、中廊下1.6m

耐火構造

(3階以上に病室がある場合)
建築基準法に基づく特定主要構造部:耐火構


原則、耐火建築物(2階建て又は平屋建ての
うち特別な場合は準耐火建築物)
※転換の場合、特例あり

(3階以上に病室がある場合)
建築基準法に基づく主要構造部:耐火建築物
注 介護医療院の特例は廃止されている。

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