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【資料2】病床転換助成事業について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64202.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第199回 10/2)《厚生労働省》 |
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項目
病床転換助成事業
病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)
目的
医療費適正化
地域医療構想
転換元
①療養病床(介護療養型医療施設を除く)
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一診療所)内
①療養病床②一般病床
にあり、療養病床とともに転換を図ることが合理的であると考えられ
るもの
転換先
介護医療院、ケアハウス、介護老人保健施設、有料老人ホーム、特別
養護老人ホーム、ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設す
なし(必ず介護施設へ転換するわけではない)
るものに限る) 、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅
介護事業所、複合型サービス事業所、生活支援ハウス、サービス付き
高齢者向け住宅
交付要件
対象病床を減少させて、入所定員を増加させた場合。
補助対象経費 必要な整備費又は整備請負費及び整備事務費
補助単価
【補助単価(1床あたり)】
①改修
50万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)
高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」とい
う。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編
① 地域医療構想調整会議で必要な取組であると認めたものであること。
② 許可病床数が、平成30 年度病床機能報告における対象3区分として報
告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
なし
①病床稼働率に応じて金額が変更:1床あたり1,140千円~2,280千円
②一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働
病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280 千円を交付す
る。
③上記①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除くこと。
・ 回復期機能、介護医療院に転換する病床数
・ 過去に令和2年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推
進するための
病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数
・ 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
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病床転換助成事業
病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)
目的
医療費適正化
地域医療構想
転換元
①療養病床(介護療養型医療施設を除く)
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一診療所)内
①療養病床②一般病床
にあり、療養病床とともに転換を図ることが合理的であると考えられ
るもの
転換先
介護医療院、ケアハウス、介護老人保健施設、有料老人ホーム、特別
養護老人ホーム、ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設す
なし(必ず介護施設へ転換するわけではない)
るものに限る) 、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅
介護事業所、複合型サービス事業所、生活支援ハウス、サービス付き
高齢者向け住宅
交付要件
対象病床を減少させて、入所定員を増加させた場合。
補助対象経費 必要な整備費又は整備請負費及び整備事務費
補助単価
【補助単価(1床あたり)】
①改修
50万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)
高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」とい
う。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編
① 地域医療構想調整会議で必要な取組であると認めたものであること。
② 許可病床数が、平成30 年度病床機能報告における対象3区分として報
告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
なし
①病床稼働率に応じて金額が変更:1床あたり1,140千円~2,280千円
②一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働
病床数以下の病床数の減少については、1床当たり2,280 千円を交付す
る。
③上記①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除くこと。
・ 回復期機能、介護医療院に転換する病床数
・ 過去に令和2年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推
進するための
病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数
・ 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
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