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【資料3】長尾参考人資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた精神療法に係る指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について

★具体的に順守すべき事項(※医療機関の体制について)
(4) 実施した医師自らが速やかに対面で診療を行うこと
ができる体制を整えていること、時間外や休日にも医療
を提供できる体制において実施されることが望ましい。や
むを得ない事情により当該医療機関において急変時の
対応が難しい場合等においては、十分な情報提供を前

提とした上で、近隣の対面診療が可能な医療機関に紹
介するなど、地域において対面診療の提供体制を確保
することとしても差し支えない。ただし、その場合におい
ても、オンライン診療の診療計画を作成する際に、あらか
じめ対応可能な医療機関について明示しておくことが求
められる。

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