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入ー2参考 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》
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DPC制度における持参薬の使用に関するルール

DPC作業グループ資料2






○ DPC算定に当たっては、平成26年度診療報酬改定において、以下の背景を踏まえ、原則として、入院中の患者に対
して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則であり、「入院の契機となる傷病」に対す
る持参薬の使用は、特別な理由がある場合を除き、認めないこととされた。



厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月21日 保医発0321第6号
入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当
該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該病院又は他の病院等で処方された薬剤を患者に持参させ、当該病院が
使用することは特別な理由がない限り認められない。なお、特別な理由とは、単に病院や医師等の方針によるものではなく、個々の患者
の状態等に応じた個別具体的な理由であることが必要である(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合においては、当該
特別な理由を診療録に記載すること。)

診調組
D-3
25.11.13

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