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入ー2参考 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》 |
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機能評価係数Ⅱにおける医師派遣の定義
DPC作業グループ資料1
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9
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4
○ 機能評価係数Ⅱにおける医師派遣については、以下のとおり定義されている。
令和6年度地域医療指数(体制評価指数)等の確認に係る手続きについて(保医発0927第1号 令和6年9月27日)(抄)
派遣医師数
令和6年9月30日時点で、貴院から医師少数区域(※1)に所在する他医療機関(自院の分院・サテライ
ト診療所等を除く。)へ、常勤医師(※2)として半年以上継続して派遣している医師数(※3)
※1:「医師少数区域」については、厚生労働省「医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)
一覧(令和6年4月1日時点)」における「医師少数区域(二次医療圏名)」(医師少数スポット
は含まない)を指すものとする。
※2:「常勤医師」については、以下の条件をいずれも満たすものとする。
① 雇用契約上の定義に関わらず、原則として派遣先医療機関で定めた医師の勤務時間の全てを勤務す
る医師であること。ただし、当該医療機関で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合
は非常勤医師とみなすこと。
② 病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと。
※3: 医師数のカウントにあたっては、以下の点を踏まえカウントする。
① 貴院(いわゆる「医局」を含む。)の在籍期間が3年以上の医師についてカウントすること。
② 派遣期間が半年未満の医師であっても、実態として半年以上の継続的な医師の派遣を行っていると
みなすことができる場合については「1人」としてカウントすること
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○ 機能評価係数Ⅱにおける医師派遣については、以下のとおり定義されている。
令和6年度地域医療指数(体制評価指数)等の確認に係る手続きについて(保医発0927第1号 令和6年9月27日)(抄)
派遣医師数
令和6年9月30日時点で、貴院から医師少数区域(※1)に所在する他医療機関(自院の分院・サテライ
ト診療所等を除く。)へ、常勤医師(※2)として半年以上継続して派遣している医師数(※3)
※1:「医師少数区域」については、厚生労働省「医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)
一覧(令和6年4月1日時点)」における「医師少数区域(二次医療圏名)」(医師少数スポット
は含まない)を指すものとする。
※2:「常勤医師」については、以下の条件をいずれも満たすものとする。
① 雇用契約上の定義に関わらず、原則として派遣先医療機関で定めた医師の勤務時間の全てを勤務す
る医師であること。ただし、当該医療機関で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合
は非常勤医師とみなすこと。
② 病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと。
※3: 医師数のカウントにあたっては、以下の点を踏まえカウントする。
① 貴院(いわゆる「医局」を含む。)の在籍期間が3年以上の医師についてカウントすること。
② 派遣期間が半年未満の医師であっても、実態として半年以上の継続的な医師の派遣を行っていると
みなすことができる場合については「1人」としてカウントすること
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