よむ、つかう、まなぶ。
資料1 標榜診療科名について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2回 医療機能情報提供制度・
医療広告等に関する分科会
参考:関連法令④(医療法施行規則)
ー限定解除要件ー
令 和 6 年 1 月 2 9 日
資料2
一部改
医療法施行規則
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場
合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年
法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関
する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象と
ならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準
じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明
示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
22
医療広告等に関する分科会
参考:関連法令④(医療法施行規則)
ー限定解除要件ー
令 和 6 年 1 月 2 9 日
資料2
一部改
医療法施行規則
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場
合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年
法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関
する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象と
ならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準
じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明
示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
22