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資料1 標榜診療科名について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html
出典情報 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》
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標榜診療科名に関する基本的な考え方
○ 標榜診療科名の広告としての役割は、患者等にとって適切かつ迅速な医療機関の選択と受診とを確保することであ
る。このため、標榜診療科名として適当か否かについては、平成8年当時の委員会(当部会の前身にあたる医道審議
会審議部会診療科名標榜専門委員会)において、次のような点を踏まえることが、示されている。

医療機関が標榜(広告)を行うことができる診療科名については、患者や住民自
身が自分の症状等にあった適切な医療機関の選択を行うことを支援する観点から、
下記の基準に従って、医学医術に関する学術団体の意見や、医道審議会医道分科会
診療科名標榜部会において総合的に判断した上で、標榜可能な診療科を定める。

① 独立した診療分野を形成していること
② 国民の求めの高い診療分野であること
③ 診療科名がわかりやすく国民が適切に受診できること
④ 国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する
知識・技術が医師に普及・定着していること

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