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資料1 標榜診療科名について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
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参考:関連法令③(医療法施行規則)
医療法施行規則
第一条の九の二の二 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを
組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。こ
の場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
2 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)
までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又
はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大
腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
2 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、
児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、
骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
4 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。
(次ページに続く)
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医療法施行規則
第一条の九の二の二 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを
組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。こ
の場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
2 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)
までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又
はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大
腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
2 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、
児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、
骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
4 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。
(次ページに続く)
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