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資料1 標榜診療科名について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html
出典情報 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》
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標榜可能な診療科名に係るその他の留意事項


従来から広告可能とされてきた診療科名との関係
医療法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第36号)による改正(以下「平成20年改正」という。)
以前に広告可能と認められていた診療科名のうち、改正により広告することが認められなくなった以下の診療科
名については、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き、広告することが認められる。
◎平成20年改正により広告することが認められなくなった診療科名
「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、
「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」



医療機関が広告する診療科名の数について
患者等による自分の病状等に合ったより適切な医療機関の選択を支援する観点から、医療機関においては、当
該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当
たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましい。



診療科名の組み合わせの表示形式について
医療機関が広告する診療科名の表示形式については、患者等に対し当該医療機関における医療機能が適切に情
報提供されるために、以下に掲げる表示形式を採るよう、配慮することが必要である。
① 「○○△△科」と組み合わせて表示する場合
表示例:「呼吸器内科」「消化器外科」
② 「○○・△△科」と組み合わせて表示する場合
表示例:「肝臓・消化器外科」「糖尿病・代謝内科」
③ 「○○科(△△)」と組み合わせて表示する場合
表示例:「内科(循環器)」
出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
令和6年9月13日最終改正

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