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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25443.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第76回 4/27)《厚生労働省》
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学的知見が集積した段階で、改めて検討するという点で概ね意見が一致
した。
<届出制としているCPCへの実地調査について>
○ 令和2年度「細胞培養加工施設の実態調査事業」(厚生労働省委託事
業)を実施した結果、全5施設において、軽微な指摘や改善を推奨する
事項はあったものの、重大な逸脱はみられなかったことから、引き続き
実態把握のための調査を続けるという点で概ね意見が一致した。
<CPCの遵守事項の遵守状況の確認について>
○ 許可制のCPCの更新時に更新に必要な調査を行う際に、遵守事項の
うち、品質確保上、特に重要と考えられる事項について、PMDAによ
る任意の調査を実施した結果、適切な業務の運営上、将来的に改善が必
要と考えられる事項が多くみられたものの、全施設(令和元年度実績5
件、令和2年度実績 15 件、令和3年度実績4件(令和3年 12 月現
在))において重大な違反は認められず、引き続き実態把握のための調
査を続けるという点で概ね意見が一致した。
⑤ 今後の対応の方向性
○ CPCの構造基準や手続については、将来的に、再生医療等安全性確
保法の下で科学的知見が集積した段階で、改めて検討すべきである。
○ 引き続き、届出制及び許可制のCPCに対する実態把握のための調査
を続けるべきである。
3.再生医療等に係る研究の推進
(1)法に基づく手続の緩和・改善
① 現状と課題
<手続の責任主体について>
○ 現行の再生医療等安全性確保法においては、再生医療等提供計画の提
出等のほか、研究計画書の作成やモニタリングといった手続の責任主体
を、医療機関の管理者と定めている。
○ 一方、臨床研究法においては、臨床研究法を実施する場合の手続の責
任主体について、法律上は「研究を実施する者」、省令において研究責任
医師としている。このため、再生医療等安全性確保法に基づき臨床研究
を行う場合と、臨床研究法に基づき臨床研究を行う場合において、手続
に齟齬が生じている。
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