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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25443.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第76回 4/27)《厚生労働省》
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でない旨の意見を受けたにも関わらず、再生医療等提供計画を是正する
ことなく他の認定再生医療等委員会の審査を再度受け、適の意見を受け
ることができる委員会を探すような事案について、対策の必要性を検討
すべきである。ただし、認定再生医療等委員会を変更することに妥当性
が認められる場合もあることから、変更を禁止するのではなく、不適の
意見を述べた委員会での審議結果や委員会の変更に至った経緯を確認で
きるようにする方向で検討すべきである。また、その前提として、認定
再生医療等委員会の質の向上を図るべきである。
④ 中間整理後の議論
<細胞の保管について>
○ 令和元年度厚生労働科学特別研究「再生医療等安全性確保法における
原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究」にお
いて、法施行規則第7条に基づく細胞の保管に当たり必要な管理に関し
て、CPC以外の施設に保管(容器の開放や無菌操作は含まれない。)さ
れたヒト由来細胞及び細胞加工物を用いた再生医療等を行う際に、当該
施設に確認すべき基本となる管理基準(案)が作成された。なお、本管理
基準(案)を基に運用を行う際、認定再生医療等委員会の委員が用いる
チェックリストや、学会等による具体的な運用ガイドラインの策定につ
いては、引き続き議論することが必要とされた。


細胞の保管は再生医療等安全性確保法における加工の範疇ではないと
考えられるため、管理基準(案)については、認定再生医療等委員会にお
いて、適合の判断がしやすい資料とすることがよいのではないかとの意
見があった。
○ 細胞の採取を行わずに細胞の保管のみを行う機関に対しても、管理基
準(案)に従い、その実施状況について、医師又は歯科医師が確認を行う
対象とするという点で概ね意見が一致した。なお、こうした機関そのも
のに対しても、届出等により制度下に置くことを検討されたいとの意見
があった。
○ 保管に係る詳細な技術的な要件等については、引き続き国内外の実態
や規制を踏まえ、検討を進めていくという点で概ね意見が一致した。
<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
○ 質向上事業において、再生医療等を行う医師又は歯科医師の専門性を求
める提案がなされ、本部会等で以下のような意見があった。
・ 医師又は歯科医師の専門性を縛るのは難しく、「患者にとってメリッ
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