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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25443.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第76回 4/27)《厚生労働省》
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トがあり、かつ、デメリットがない医師等が参画しているか」という観
点から審査することが望ましい。
・ 再生医療等を行う医師又は歯科医師については、再生医療等安全性確
保法に関する必要な知識を備えていることが必要である。
・ 再生医療等の提供体制において、実施責任者とその他の者では、必要
な知識の粒度も変わってくるのではないか。
・ 医師又は歯科医師の専門性については、認定再生医療等委員会で確認
する事項であり、必ずしも要件とする必要はない。
○ 再生医療等の提供体制には、再生医療等及び対象疾患・全身管理に関す
る関連学会の認定医等に相当する知識を有する者、生命倫理や再生医療等
安全性確保法に関する知識を有する者を含むことを明確化するという点
で概ね意見が一致した。
<認定再生医療等委員会の変更について>
○ 認定再生医療等委員会が計画の審査を行う際に、これまでに不適の意
見を述べた委員会での審議結果や、委員会の変更に至った経緯を確認で
きることが重要であるという点で概ね意見が一致した。
⑤ 今後の対応の方向性
<細胞の保管について>


細胞の保管については、管理基準(案)を踏まえ、細胞の保管を行う
機関における細胞の保管基準等について定めるべきである。

<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
○ 再生医療等の提供体制の中には、再生医療等及び対象疾患・全身管理に
関する関連学会の認定医等に相当する知識を有する者、生命倫理や再生医
療等安全性確保法に関する知識を有する者を含むことを明確化すべきで
ある。
<認定再生医療等委員会の変更について>


再生医療等提供基準チェックリストや、質向上事業においてとりまと
めを予定しているガイドライン等に、認定再生医療等委員会の変更に関
するチェック項目を追加し(※)、認定再生医療等委員会が計画の審査を
行う際に、不適の意見を述べた委員会での審議結果や委員会の変更に至
った経緯を確認できるようにすべきである。



認定再生医療等委員会の変更に関するチェック項目
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