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山下委員提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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【介護保険法】
(地域支援事業)
第 115 条の 45
1 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予
防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとす
る。
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医
療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整そ
の他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護
のため必要な援助を行う事業
<改正の提案>
上記第 2 項 2 号に、例えば、
「被保険者に対する虐待及びセルフネグレクトの防止及びその早
期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」といった文言
を導入することの検討が必要である。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】
(市町村等の責務)
第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務
を有する。
1 (略)
2 (略)
3 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することがで
きるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のため
に関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこ
と。
<改正の提案>
上記法文に、介護保険法と同様の文言を導入する事の検討が必要である。
【セルフネグレクトの共通定義の必要性】
「セルフネグレクト」という言葉が自己選択・自己責任ととられないよう、社会的ネグレクト
であることを共通の認識と捉えられるような定義づけは、権利擁護支援全体の利用促進の観点か
ら、包括的権利擁護支援のスキーム中で行うべきであり、本部会における社会福祉法にかかる議
論においても求められると考える。
介護保険法においては、セルフネグレクトにおける必要な保護が老人福祉法 11 条等を根拠とし
て実現することで、本人にとって必要な保護が適うことが期待される。
障害者虐待防止法においては、高齢者のように「虐待防止法のとり扱いに準じた対応」と
まで明記されていないが、国の「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と手引き(令
(地域支援事業)
第 115 条の 45
1 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予
防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとす
る。
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医
療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整そ
の他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護
のため必要な援助を行う事業
<改正の提案>
上記第 2 項 2 号に、例えば、
「被保険者に対する虐待及びセルフネグレクトの防止及びその早
期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」といった文言
を導入することの検討が必要である。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】
(市町村等の責務)
第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務
を有する。
1 (略)
2 (略)
3 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することがで
きるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のため
に関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこ
と。
<改正の提案>
上記法文に、介護保険法と同様の文言を導入する事の検討が必要である。
【セルフネグレクトの共通定義の必要性】
「セルフネグレクト」という言葉が自己選択・自己責任ととられないよう、社会的ネグレクト
であることを共通の認識と捉えられるような定義づけは、権利擁護支援全体の利用促進の観点か
ら、包括的権利擁護支援のスキーム中で行うべきであり、本部会における社会福祉法にかかる議
論においても求められると考える。
介護保険法においては、セルフネグレクトにおける必要な保護が老人福祉法 11 条等を根拠とし
て実現することで、本人にとって必要な保護が適うことが期待される。
障害者虐待防止法においては、高齢者のように「虐待防止法のとり扱いに準じた対応」と
まで明記されていないが、国の「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と手引き(令