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山下委員提出資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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<改正の提案>
老人福祉法第 32 条の規定見直しとあわせ、
「適切に審判の請求をするものとする」について、
本人の同意が原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要
である場合を明記することが求められる、などの検討が必要である。
(成年後見制度の利用促進)
第 28 条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに
財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための
措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見
制度が広く利用されるようにしなければならない。
<改正の提案>
第二期基本計画においては、
「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、
「権利擁護
支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、
「成年後見制度が広く利用さ
れるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。
【障害者虐待防止法】
(通報等を受けた場合の措置)
第9条
1 (略)
2 (略)
3 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合 には、当
該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該 障害者の保護及
び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関 する法律(昭和 25 年法
律第 123 号)第 51 条の 11 の 2 又は知的障害者福祉法 第 28 条の規定により審判の請求をするも
のとする。
<改正の提案>
高齢者虐待防止法と同様に、
「適切に審判の請求をするものとする」について、本人の同意が
原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要である場合を
明記することが求められる、などの検討が必要である。
(成年後見制度の利用促進)
第 44 条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者
の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図る
ため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減の
ための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければなら
ない。
<改正の提案>
第二期基本計画においては、
「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、
「権利擁護
支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、
「成年後見制度が広く利用さ
れるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。
老人福祉法第 32 条の規定見直しとあわせ、
「適切に審判の請求をするものとする」について、
本人の同意が原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要
である場合を明記することが求められる、などの検討が必要である。
(成年後見制度の利用促進)
第 28 条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに
財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための
措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見
制度が広く利用されるようにしなければならない。
<改正の提案>
第二期基本計画においては、
「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、
「権利擁護
支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、
「成年後見制度が広く利用さ
れるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。
【障害者虐待防止法】
(通報等を受けた場合の措置)
第9条
1 (略)
2 (略)
3 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合 には、当
該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該 障害者の保護及
び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関 する法律(昭和 25 年法
律第 123 号)第 51 条の 11 の 2 又は知的障害者福祉法 第 28 条の規定により審判の請求をするも
のとする。
<改正の提案>
高齢者虐待防止法と同様に、
「適切に審判の請求をするものとする」について、本人の同意が
原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要である場合を
明記することが求められる、などの検討が必要である。
(成年後見制度の利用促進)
第 44 条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者
の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図る
ため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減の
ための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければなら
ない。
<改正の提案>
第二期基本計画においては、
「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、
「権利擁護
支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、
「成年後見制度が広く利用さ
れるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。