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国民健康保険(市町村国保)の財政状況 (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62223.html |
出典情報 | 令和5年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について(8/25)《厚生労働省》 |
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表1
科
収
単
年
度
収
入
保
国
療
前
養
期
都
道
目
険
般
般
(
支
費
付
齢
府
市町村の 一
支 出 金 一
全体
料
庫
給
高
国民健康保険の財政状況(市町村国保)
計
計
等
者
県
会
会
事
勘
税
繰
繰
業
定
の
出
交
交
)
金
金
金
付
付
の
支
入
入
金 (
金 (
交
繰
法
法
出
金
合
計
総
額
引
定
定
付
入
分
外
共
同
直
診
そ
入
小
基 金 繰 入 財
政
安
定
化
基
金
繰
入
( 取 崩 ) 金 そ
の
(
前
年
度
か
ら
の
)
繰
越
市
町
村
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
金
返
還
収
入
合
計
(
収
入
総
額
総
務
保
険
給
付
後
期
高
齢
者
支
援
単 前
期
高
齢
者
納
付
年
介
護
納
付
度
保
健
事
業
支
支
同
事
業
拠
出
出 共
直
診
勘
定
繰
出
そ
の
小
出
財
政
安
定
化
基
金
積
立
基 金 積 立 金
そ
の
前 年 度 繰 上 充 用 ( 欠 損
補 填
)
公
債
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
支
出
合
計
(
支
出
総
額
収
(
単
収
支
精
差
引
額
支
入
年
差
引
-
額
)
額
A
B
A+B
医療給付分
令和5年度
介護分
(再掲)
全体
医療給付分
介護分
全体の
対前年度
増減額
全体の
対前年度
伸び率
億円
億円
億円
億円
億円
億円
億円
%
24,513
33,650
1
35,397
11,120
4,580
1,439
181
1
124,308
235,187
733
667
6,264
1
7
242,859
1,961
86,244
15,082
40
5,863
1,159
181
79
125,770
236,379
999
857
75
14
0
238,323
22,478
31,204
1
35,397
10,408
4,446
・
181
1
121,388
・
・
・
・
・
・
・
・
86,244
15,082
40
1,159
181
79
122,848
・
・
・
・
・
・
・
2,034
2,446
711
135
・
2,919
・
・
・
・
・
・
・
・
5,863
2,922
・
・
・
・
・
・
・
23,697
32,383
0
35,966
11,147
4,670
1,976
206
1
123,829
233,876
912
1,214
4,483
18
1
240,503
1,962
85,315
16,300
40
5,726
1,160
206
83
124,373
235,164
662
650
66
7
18
236,566
21,728
29,944
0
35,966
10,443
4,538
・
206
1
120,968
・
・
・
・
・
・
・
・
85,315
16,300
40
1,160
206
83
121,507
・
・
・
・
・
・
・
1,970
2,439
704
132
・
2,861
・
・
・
・
・
・
・
・
5,726
2,866
・
・
・
・
・
・
・
▲816
▲1,267
▲0
570
28
90
537
25
0
▲478
▲1,311
178
547
▲1,782
18
▲6
▲2,356
1
▲929
1,217
▲0
▲137
1
25
4
▲1,397
▲1,215
▲337
▲207
▲9
▲7
18
▲1,757
▲ 3.3
▲3.8
▲79.2
1.6
0.2
2.0
37.3
13.9
21.3
▲0.4
▲0.6
24.3
82.0
▲28.4
3,434.5
▲86.0
▲1.0
0.0
▲1.1
8.1
▲1.2
▲2.3
0.1
13.9
4.4
▲1.1
▲0.5
▲33.8
▲24.1
▲12.1
▲51.1
4,538.4
▲0.7
▲599
▲13.2
4,536
3,937
▲1,192
▲1,288
▲96
▲8.1
C
873
▲319
748
706
▲582
1,220
▲167
▲263
473
▲19.1
▲82.5
63.2
繰 上 充 用 金 ( 当 年 度 ) の 前 年 度 と の 差 額
▲9
7
16
-
▲1,067
▲1,803
▲736
▲69.0
13,996
13,375
▲621
▲4.4
収
国
算
総
度
額
収
庫
支
出
金
後
単
年
度
収
支
支
精
支
出
差
算
差
額
引
等
額
決 算 等 補 て ん の た め の 一 般 会 計 繰 入 金
決算等補てんのための一般会計繰入金を除いた場合の
精 算 後 単 年 度
収 支
差 引
基
)
)
金
金
他
計
金
他
金
債
金
)
費
費
金
金
金
費
金
金
他
計
金
他
金
費
金
)
令和4年度
(再掲)
金
積
立
額
金
A+B-C
等
(注1)端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。
(注2)数値は、市町村の国保特別会計と都道府県の国保特別会計の合計額であり、市町村及び都道府県から報告のあった決算額を基に作成している。
(注3)前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金については、当年度概算額と前々年度精算額を加えたものとなって
おり、令和4年度の精算は令和6年度に、令和5年度の精算は令和7年度にそれぞれ行われる。
(注4)「精算後単年度収支差引額」とは、当該年度の実質的な収支を見るために、単年度収支差に国庫支出金精算額等を加えたものであり、「国庫支出金精算額等」とは、
療養給付費負担金及び療養給付費交付金に係る前年度の精算額を控除し、翌年度に行われる当該年度の精算額を加えた額である。
(注5)「基金積立金等」とは、当年度末における純資産に当年度の国庫拠出金・療養給付費交付金に係る精算額を加えたものである。
ただし、純資産は以下のように計算している。
*純資産=(基金等保有額+次年度への繰越金+貸付金等+その他の資産)
-(繰上充用金(当年度赤字額)+当年度末市町村債残高+その他の負債)
(注6)医療給付分と介護分を分けられない科目を仮にすべて医療給付分とした場合、精算後単年度収支差引額は令和5年度で-97億円となる。
(注7)一般会計繰入金(法定分)のうち、保険基盤安定(保険者支援分)及び保険基盤安定(保険料軽減分)については、
国、都道府県、市町村のそれぞれの負担割合に応じ、国庫支出金、都道府県支出金に振り分けている。
(注8)一般会計繰入金(法定外)については、①決算補填等目的分(1220億円)と②それ以外分(755億円)に分類される。
①は決算補填目的のもの(保険料収納不足等120億円)、保険者の政策によるもの(保険料(税)の負担緩和等1077億円)、過年度の赤字によるもの(24億円)に細分される。
②は保健事業や事務費等への充当目的(755億円)となっている。
(注9)都道府県特別会計の単年度収支から国庫支出金精算額を控除した、精算後単年度収支差引額は令和5年度で472億円である。
(注10)「その他」には、市町村と都道府県の特別会計間での出納にかかる額及び国庫支出金等の前年度精算額が含まれる。
(注11)「市町村債」及び「公債費」は市町村に、「財政安定化基金貸付金返還金」及び「財政安定化基金貸付金」は都道府県にかかる科目である。
3
科
収
単
年
度
収
入
保
国
療
前
養
期
都
道
目
険
般
般
(
支
費
付
齢
府
市町村の 一
支 出 金 一
全体
料
庫
給
高
国民健康保険の財政状況(市町村国保)
計
計
等
者
県
会
会
事
勘
税
繰
繰
業
定
の
出
交
交
)
金
金
金
付
付
の
支
入
入
金 (
金 (
交
繰
法
法
出
金
合
計
総
額
引
定
定
付
入
分
外
共
同
直
診
そ
入
小
基 金 繰 入 財
政
安
定
化
基
金
繰
入
( 取 崩 ) 金 そ
の
(
前
年
度
か
ら
の
)
繰
越
市
町
村
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
金
返
還
収
入
合
計
(
収
入
総
額
総
務
保
険
給
付
後
期
高
齢
者
支
援
単 前
期
高
齢
者
納
付
年
介
護
納
付
度
保
健
事
業
支
支
同
事
業
拠
出
出 共
直
診
勘
定
繰
出
そ
の
小
出
財
政
安
定
化
基
金
積
立
基 金 積 立 金
そ
の
前 年 度 繰 上 充 用 ( 欠 損
補 填
)
公
債
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
支
出
合
計
(
支
出
総
額
収
(
単
収
支
精
差
引
額
支
入
年
差
引
-
額
)
額
A
B
A+B
医療給付分
令和5年度
介護分
(再掲)
全体
医療給付分
介護分
全体の
対前年度
増減額
全体の
対前年度
伸び率
億円
億円
億円
億円
億円
億円
億円
%
24,513
33,650
1
35,397
11,120
4,580
1,439
181
1
124,308
235,187
733
667
6,264
1
7
242,859
1,961
86,244
15,082
40
5,863
1,159
181
79
125,770
236,379
999
857
75
14
0
238,323
22,478
31,204
1
35,397
10,408
4,446
・
181
1
121,388
・
・
・
・
・
・
・
・
86,244
15,082
40
1,159
181
79
122,848
・
・
・
・
・
・
・
2,034
2,446
711
135
・
2,919
・
・
・
・
・
・
・
・
5,863
2,922
・
・
・
・
・
・
・
23,697
32,383
0
35,966
11,147
4,670
1,976
206
1
123,829
233,876
912
1,214
4,483
18
1
240,503
1,962
85,315
16,300
40
5,726
1,160
206
83
124,373
235,164
662
650
66
7
18
236,566
21,728
29,944
0
35,966
10,443
4,538
・
206
1
120,968
・
・
・
・
・
・
・
・
85,315
16,300
40
1,160
206
83
121,507
・
・
・
・
・
・
・
1,970
2,439
704
132
・
2,861
・
・
・
・
・
・
・
・
5,726
2,866
・
・
・
・
・
・
・
▲816
▲1,267
▲0
570
28
90
537
25
0
▲478
▲1,311
178
547
▲1,782
18
▲6
▲2,356
1
▲929
1,217
▲0
▲137
1
25
4
▲1,397
▲1,215
▲337
▲207
▲9
▲7
18
▲1,757
▲ 3.3
▲3.8
▲79.2
1.6
0.2
2.0
37.3
13.9
21.3
▲0.4
▲0.6
24.3
82.0
▲28.4
3,434.5
▲86.0
▲1.0
0.0
▲1.1
8.1
▲1.2
▲2.3
0.1
13.9
4.4
▲1.1
▲0.5
▲33.8
▲24.1
▲12.1
▲51.1
4,538.4
▲0.7
▲599
▲13.2
4,536
3,937
▲1,192
▲1,288
▲96
▲8.1
C
873
▲319
748
706
▲582
1,220
▲167
▲263
473
▲19.1
▲82.5
63.2
繰 上 充 用 金 ( 当 年 度 ) の 前 年 度 と の 差 額
▲9
7
16
-
▲1,067
▲1,803
▲736
▲69.0
13,996
13,375
▲621
▲4.4
収
国
算
総
度
額
収
庫
支
出
金
後
単
年
度
収
支
支
精
支
出
差
算
差
額
引
等
額
決 算 等 補 て ん の た め の 一 般 会 計 繰 入 金
決算等補てんのための一般会計繰入金を除いた場合の
精 算 後 単 年 度
収 支
差 引
基
)
)
金
金
他
計
金
他
金
債
金
)
費
費
金
金
金
費
金
金
他
計
金
他
金
費
金
)
令和4年度
(再掲)
金
積
立
額
金
A+B-C
等
(注1)端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。
(注2)数値は、市町村の国保特別会計と都道府県の国保特別会計の合計額であり、市町村及び都道府県から報告のあった決算額を基に作成している。
(注3)前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金については、当年度概算額と前々年度精算額を加えたものとなって
おり、令和4年度の精算は令和6年度に、令和5年度の精算は令和7年度にそれぞれ行われる。
(注4)「精算後単年度収支差引額」とは、当該年度の実質的な収支を見るために、単年度収支差に国庫支出金精算額等を加えたものであり、「国庫支出金精算額等」とは、
療養給付費負担金及び療養給付費交付金に係る前年度の精算額を控除し、翌年度に行われる当該年度の精算額を加えた額である。
(注5)「基金積立金等」とは、当年度末における純資産に当年度の国庫拠出金・療養給付費交付金に係る精算額を加えたものである。
ただし、純資産は以下のように計算している。
*純資産=(基金等保有額+次年度への繰越金+貸付金等+その他の資産)
-(繰上充用金(当年度赤字額)+当年度末市町村債残高+その他の負債)
(注6)医療給付分と介護分を分けられない科目を仮にすべて医療給付分とした場合、精算後単年度収支差引額は令和5年度で-97億円となる。
(注7)一般会計繰入金(法定分)のうち、保険基盤安定(保険者支援分)及び保険基盤安定(保険料軽減分)については、
国、都道府県、市町村のそれぞれの負担割合に応じ、国庫支出金、都道府県支出金に振り分けている。
(注8)一般会計繰入金(法定外)については、①決算補填等目的分(1220億円)と②それ以外分(755億円)に分類される。
①は決算補填目的のもの(保険料収納不足等120億円)、保険者の政策によるもの(保険料(税)の負担緩和等1077億円)、過年度の赤字によるもの(24億円)に細分される。
②は保健事業や事務費等への充当目的(755億円)となっている。
(注9)都道府県特別会計の単年度収支から国庫支出金精算額を控除した、精算後単年度収支差引額は令和5年度で472億円である。
(注10)「その他」には、市町村と都道府県の特別会計間での出納にかかる額及び国庫支出金等の前年度精算額が含まれる。
(注11)「市町村債」及び「公債費」は市町村に、「財政安定化基金貸付金返還金」及び「財政安定化基金貸付金」は都道府県にかかる科目である。
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