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総-8高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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高額医薬品(認知症薬)に対する対応について
今回の対応


今般、レケンビ点滴静注の薬価収載(令和5年12月)から18か月が経過したことから、「高額医薬品(認知症
薬)に対する今後の対応について」(令和6年11月13日 中央社会保険医療協議会 了解)に基づき、レケンビ点
滴静注及びケサンラ点滴静注液(令和6年11月薬価収載)について、使用実態の変化等による市場規模への影響、
薬価・価格調整に関する対応の必要性について検討した。
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全症例を対象とした調査(特定使用成績調査)の結果
患者あたりの投与期間及び累計投与患者数
提供可能な医療機関の体制や使用実態の変化
実施可能な検査方法等の拡充

高額医薬品(認知症薬)に対する今後の対応について

(令和6年11月13日中央社会保険医療協議会 了解)

2.薬価収載後の対応
(1)市場拡大再算定
○認知症薬については、感染症治療薬のように短期間で急激に投与対象患者数が増大することは想定しにくく、現行制度の下で価格調整を行うことが対応可能と
考えられることから、通常通り、薬価調査やレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に基づき市場拡大再算定、四半期再算定の適否を判断する。
○ただし、高額医薬品(認知症薬)の使用実態の変化等により、収載時の市場規模予測よりも大幅に患者数が増加する可能性や患者あたりの投薬期間による市場
規模への影響も想定される。したがって、薬価収載後の高額医薬品(認知症薬)を投与した全症例を対象とした調査(使用成績調査)の結果等を注視するとと
もに、四半期での速やかな再算定の適否を判断するため、薬価算定方法又は2年度目の販売予想額にかかわらずNDB により把握することとする。
○その上で、以下のような使用実態の変化等が生じた場合等には、速やかに中医協総会に報告の上、改めて、高額医薬品(認知症薬)の薬価・価格調整に関する
対応の必要性等について検討する。なお、その際には、薬価収載時における市場規模予測(収載から 10 年度分)を基に議論することとする。
(想定される使用実態の変化等)
・高額医薬品(認知症薬)を提供可能な医療機関の体制や使用実態の変化
・実施可能な検査方法等の拡充

・患者あたりの投薬期間の増加

など

(中医協総会に報告する時期)
・上記の変化等により高額医薬品(認知症薬)の薬価・価格調整に関する検討が必要と認められるとき
・レケンビの収載から18か月、36か月が経過したとき
・以下の4.に基づき必要性が示されたとき

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