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総-8高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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高額医薬品(認知症薬)に対する対応の経緯等
経 緯
○
アルツハイマー病治療薬「レケンビ点滴静注」の薬価収載にあたっては、令和4年度薬価制度改革の骨子(令和
3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬品に該当する
品目であることから、薬価算定に先立ち中医協において対応を個別に検討することとされ、「高額医薬品(認知
症薬)に対する対応について」が取りまとめられている。(令和5年11月15日 中央社会保険医療協議会 了解)
○
また、アルツハイマー病治療薬「ケサンラ点滴静注液」の薬価収載にあたって、これまでの「高額医薬品(認
知症薬)に対する今後の対応について」(令和5年11月15日中央社会保険医療協議会 了解)に関する議論等を踏
まえ、今後、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤及びドナネマブ(遺伝子組換え)製剤と類似した効能又は効果、
薬理作用等を有する高額医薬品(認知症薬)を新たに薬価収載する場合について、「高額医薬品(認知症薬)に
対する今後の対応について」が取りまとめられている。(令和6年11月13日 中央社会保険医療協議会 了解)
令和4年度薬価制度改革の骨子
(令和3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)
4.高額医薬品に対する対応
今後、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる品目が承認された場合には、通常の薬価算定の手続に
先立ち、直ちに中医協総会に報告し当該品目の承認内容や試験成績などに留意しつつ、薬価算定方法の議論を行
うこととする。
2
経 緯
○
アルツハイマー病治療薬「レケンビ点滴静注」の薬価収載にあたっては、令和4年度薬価制度改革の骨子(令和
3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬品に該当する
品目であることから、薬価算定に先立ち中医協において対応を個別に検討することとされ、「高額医薬品(認知
症薬)に対する対応について」が取りまとめられている。(令和5年11月15日 中央社会保険医療協議会 了解)
○
また、アルツハイマー病治療薬「ケサンラ点滴静注液」の薬価収載にあたって、これまでの「高額医薬品(認
知症薬)に対する今後の対応について」(令和5年11月15日中央社会保険医療協議会 了解)に関する議論等を踏
まえ、今後、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤及びドナネマブ(遺伝子組換え)製剤と類似した効能又は効果、
薬理作用等を有する高額医薬品(認知症薬)を新たに薬価収載する場合について、「高額医薬品(認知症薬)に
対する今後の対応について」が取りまとめられている。(令和6年11月13日 中央社会保険医療協議会 了解)
令和4年度薬価制度改革の骨子
(令和3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)
4.高額医薬品に対する対応
今後、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる品目が承認された場合には、通常の薬価算定の手続に
先立ち、直ちに中医協総会に報告し当該品目の承認内容や試験成績などに留意しつつ、薬価算定方法の議論を行
うこととする。
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