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薬-9日本バイオテク協議会[1.8MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》
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創薬ベンチャーの薬価算定における課題②
○原価計算方式の一般管理販売費率の上限
原価計算方式において、一般管理販売費率には約50%(毎年更新)~最大70%(希少疾
病用医薬品等)の上限が設けられている。製造原価が安い医薬品の場合、製品総原価
に占める一般管理販売費率の割合が高いため、本来であれば必要な開発経費として計
上されるべき費用が、算定額に反映されない。その結果、算定薬価では十分な事業性を
得られず、開発を断念せざるを得ない状況にある(参照:14頁) 。
○ウルトラオーファン薬開発のインセンティブ
患者数1,000人未満のウルトラオーファン薬の開発については、治験症例数の確保等開
発難易度が高いが、現状の希少疾病用薬に対する市場性加算の加算率では十分なイン
センティブが得られていない。安定供給を確保するためにも、ウルトラオーファン薬の開発
意欲が湧く薬価算定上の評価が必要である。
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