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薬-1日本製薬団体連合会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》
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(一社)日本眼科用剤協会 令和8年度薬価制度改革に係る協会意見
眼科用剤の領域特殊性を踏まえた収載時の適切な評価
製剤改良した眼科用剤の加算等の評価
点眼回数の低減、持続性の向上、配合剤、防腐剤フリー等の容器・製剤の改良など、治療アウトカムに貢献する、既存品を製剤改良した眼科用剤につ
いて、さらに企業の能動的な開発を促すためにも、補正加算等で適切に評価いただきたい。

配合点眼剤を新医療用配合剤の特例の対象から除外
配合点眼剤は、複数点眼での洗い流しによる薬効減弱の払拭・防腐剤曝露量の低減に寄与するなど、内用配合剤にはない臨床上のメリットがあり、
今後も積極的な製品開発を進めるためにも、新医療用配合剤の特例の対象から除外いただきたい。

医療上必須の薬剤の価格下支え
眼科診療に必須の薬剤への不採算品再算定・基礎的医薬品への適用
学会等から継続的な安定供給要望のある眼科診療上必須の薬剤(ex:抗炎症点眼剤、眼科手術用剤、検査用点眼剤など)は、その医療上の必要性
を重視し、乖離率要件や全銘柄要件を緩和し、価格の下支えの適用をお願いしたい。

最低薬価がない剤形の最低薬価への組み入れ
点眼・点耳・点鼻液(眼耳鼻科用液等)、防腐剤非含有単回使い捨て型点眼剤、眼軟膏等は滅菌工程など通常の点眼剤と同様の生産コストがかかる
が、最低薬価の設定がない。医療上必要な製剤であり、安定供給を確保するためにも「点眼剤の最低薬価への組み入れ」や「新たな最低薬価区分
の新設」をお願いしたい。

流通改善ガイドライン上での「最低薬価品・みなし最低薬価品」の取扱い
令和7年度に引き上げられたみなし最低薬価品について、最低薬価まで引き上げられた眼科用剤はほぼなかった。みなし最低薬価品と最低薬価
品が取引上の調整品目とならないよう、流通改善ガイドライン上で別枠品として指定していただきたい。

後発医薬品企業指標
 評価方法の見直し・適正化
眼科用剤の多くは眼科医療に必須だが、安定確保医薬品カテゴリA及びBの品目がなく、限定出荷中の成分が少ないため増産の必要性が限定的
など、加点要素が少ない。医療上必要な製品の安定供給企業が適切に評価されるよう、評価方法の見直し・適正化をお願いしたい。
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