よむ、つかう、まなぶ。
転院搬送における救急車の適正利用の推進について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250630_kyuuki_01.pdf |
出典情報 | 転院搬送における救急車の適正利用の推進について(6/30付 通知)《総務省消防庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙
救急業務として転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の
参照事項
1
消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として以下のイ及びロの条件を満た
す傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。
)
の医師によって、医療機関が所有する患者等搬送車、民間の患者等搬送事業者、公共交
通機関等、他の搬送手段が活用できないと判断される場合に実施するものとする。
イ 緊急性
緊急に処置が必要であること。
ロ 専門医療等の必要性
高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請
元医療機関での治療が困難であること。なお、一の医療機関において急性期の治療
が終了した傷病者について、当該医療機関の医師が、他の医療機関において専門医
療又は相当の医療を要すると判断したときにおいても、当該要件を満たす場合もあ
ること。
2
消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、1の原則を踏まえた上で、地域の実
情に応じ、以下の項目について関係者間で検討し、合意の上でルール化しておくことが
望ましい。
イ
要請元医療機関が、あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得て
おくこと。
ロ
要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医
療機関の医師又は看護師が同乗すること。同乗できない場合は、救急隊のみで搬送
することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。
ハ
要請元医療機関が、消防機関に対し、転院の理由、搬送を依頼する理由、担当医
師名、患者の状態、処置内容等を示した転院搬送依頼書を提出すること。
3
地域において救急業務として転院搬送を行う場合についてのルールを策定するに当
たっては、地域の実情を踏まえ、必要に応じ、以下の事項についても検討することとす
る。
イ
特殊な疾患等を有する傷病者を除き、一定の時間内に搬送することが可能な区域
に関する定めなど、他の救急業務の実施に支障を生じさせるおそれのない転院搬送
の地理的な範囲に関する事項
ロ
傷病者の迅速な受入れのために、転院搬送を前提として一旦、一の医療機関が傷
病者の受入れを実施するなど、消防機関と医療機関との間で既に設けられている一
救急業務として転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の
参照事項
1
消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として以下のイ及びロの条件を満た
す傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。
)
の医師によって、医療機関が所有する患者等搬送車、民間の患者等搬送事業者、公共交
通機関等、他の搬送手段が活用できないと判断される場合に実施するものとする。
イ 緊急性
緊急に処置が必要であること。
ロ 専門医療等の必要性
高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請
元医療機関での治療が困難であること。なお、一の医療機関において急性期の治療
が終了した傷病者について、当該医療機関の医師が、他の医療機関において専門医
療又は相当の医療を要すると判断したときにおいても、当該要件を満たす場合もあ
ること。
2
消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、1の原則を踏まえた上で、地域の実
情に応じ、以下の項目について関係者間で検討し、合意の上でルール化しておくことが
望ましい。
イ
要請元医療機関が、あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得て
おくこと。
ロ
要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医
療機関の医師又は看護師が同乗すること。同乗できない場合は、救急隊のみで搬送
することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。
ハ
要請元医療機関が、消防機関に対し、転院の理由、搬送を依頼する理由、担当医
師名、患者の状態、処置内容等を示した転院搬送依頼書を提出すること。
3
地域において救急業務として転院搬送を行う場合についてのルールを策定するに当
たっては、地域の実情を踏まえ、必要に応じ、以下の事項についても検討することとす
る。
イ
特殊な疾患等を有する傷病者を除き、一定の時間内に搬送することが可能な区域
に関する定めなど、他の救急業務の実施に支障を生じさせるおそれのない転院搬送
の地理的な範囲に関する事項
ロ
傷病者の迅速な受入れのために、転院搬送を前提として一旦、一の医療機関が傷
病者の受入れを実施するなど、消防機関と医療機関との間で既に設けられている一