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転院搬送における救急車の適正利用の推進について (2 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250630_kyuuki_01.pdf
出典情報 転院搬送における救急車の適正利用の推進について(6/30付 通知)《総務省消防庁》
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た、消防機関で使用を終えた救急車を医療機関で病院救急車として再利用する取組を進
めること、患者等搬送事業者についての広報を展開すること、転院搬送が救急業務に与
える影響は地域によって異なっていると考えられることから、転院搬送のルール化に向
けた合意形成は、地域の実情に応じて進めていくことが有用と考えられること、転院搬
送における消防機関の救急車の適時・適切な利用の推進のため、平成 28 年通知で示し
た転院搬送ガイドラインの充実・改訂が考えられることなどが報告されました。
併せて、転院搬送における救急車の適時・適切な利用の更なる推進のため、改訂され
た転院搬送ガイドラインを参考に、各都道府県並びに各地域においては、地域の実情に
応じ、関係者間で十分な協議を行った上で、消防機関が転院搬送を行う場合のルール化
に向けて、関係者間で合意形成を行うことが重要であること、その際には、ルールの実
効性を高めるために、医療機関等の関係者に対して十分周知することが重要であること
が報告されました。
ついては、これらを踏まえて、今回、下記及び別紙で改訂した平成 28 年通知及び転
院搬送ガイドライン(以下、「改訂通知及びガイドライン」という。)を参考に、各都
道府県においては、転院搬送における消防機関の救急車の適時・適切な利用の推進に
向け、関係機関と協議の上、救急業務として転院搬送を行う場合についての各地域に
おけるルール化に向けた合意形成の支援を行うようお願いします。併せて、各地域に
おいては、都道府県の支援を受け、改訂通知及びガイドラインを参考にしつつ、地域
の実情に応じ、ルール化に向けた合意形成のための取組を積極的に行うようお願いし
ます。
貴職におかれては、本通知の趣旨を十分理解した上で、貴都道府県内市町村(消防
の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に周知いただくとともに、都道府県メディ
カルコントロール協議会及び地域メディカルコントロール協議会等の管内関係機関に
周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条及び地方自治法(昭
和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言として発出する
ものであることを申し添えます。

【改訂箇所】(平成 28 年通知に今回追加する内容を下線で示す)


都道府県の役割


病院救急車の導入及び運航体制の整備を促進するため、病院救急車の導入・運用に
必要な経費に対する国の財政支援等も活用し、病院救急車の導入・運行体制の整備を
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