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転院搬送における救急車の適正利用の推進について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250630_kyuuki_01.pdf |
出典情報 | 転院搬送における救急車の適正利用の推進について(6/30付 通知)《総務省消防庁》 |
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合意形成を行う際の参照事項」)を参考にしつつ、地域の実情に応じ、ルール化に向け
た合意形成のための取組を積極的に行うようお願いします。
貴職におかれては、本通知の趣旨を十分理解した上で、貴都道府県内市町村(消防の
事務を処理する一部事務組合等を含む。)に周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条及び地方自治法(昭
和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言として発出するも
のであることを申し添えます。
記
1
都道府県の役割
都道府県は、各地域メディカルコントロール協議会等に対し、転院搬送における救急
車の適正利用のための合意形成について、技術的な支援を行うこと。
その際、都道府県メディカルコントロール協議会等において、都道府県医師会、救急
医療に精通した医師、消防機関、都道府県消防防災主管部局、都道府県衛生主管部局等、
関係者間で、消防機関が実施する救急業務は緊急性のある傷病者の搬送を対象とするも
のであることを改めて共有し、転院搬送における救急車の適正利用の推進について、十
分な議論を行うこと。併せて、以下の事項についても検討すること。
イ
緊急性の乏しい転院搬送については、本来、消防機関が実施するものではないため、
医療機関が所有するいわゆる病院救急車、消防機関が認定する患者等搬送事業者等を
活用すること。
ロ
地域医療支援病院等の救急用又は患者輸送用自動車を有している医療機関につい
ては、当該病院が所有する救急用又は患者輸送用自動車の使用実態を把握した上で、
当該自動車を転院搬送に有効活用するよう要請すること。
ハ
消防法第 35 条の5第1項に規定する傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関
する基準のうち、同条第2項第7号の基準(その他基準)は、「前各号に掲げるもの
のほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項」
を定めるものとされていることから、必要に応じ、当該基準に転院搬送ガイドライン
等の内容を踏まえた規定を定めること。
ニ
2による合意形成を行う区域の設定については、都道府県の区域又は医療を提供す
る体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域(地域メディカルコント
ロール協議会、二次医療圏、消防本部の管轄区域等)など、地域の実情に応じて定め
ること。
た合意形成のための取組を積極的に行うようお願いします。
貴職におかれては、本通知の趣旨を十分理解した上で、貴都道府県内市町村(消防の
事務を処理する一部事務組合等を含む。)に周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条及び地方自治法(昭
和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言として発出するも
のであることを申し添えます。
記
1
都道府県の役割
都道府県は、各地域メディカルコントロール協議会等に対し、転院搬送における救急
車の適正利用のための合意形成について、技術的な支援を行うこと。
その際、都道府県メディカルコントロール協議会等において、都道府県医師会、救急
医療に精通した医師、消防機関、都道府県消防防災主管部局、都道府県衛生主管部局等、
関係者間で、消防機関が実施する救急業務は緊急性のある傷病者の搬送を対象とするも
のであることを改めて共有し、転院搬送における救急車の適正利用の推進について、十
分な議論を行うこと。併せて、以下の事項についても検討すること。
イ
緊急性の乏しい転院搬送については、本来、消防機関が実施するものではないため、
医療機関が所有するいわゆる病院救急車、消防機関が認定する患者等搬送事業者等を
活用すること。
ロ
地域医療支援病院等の救急用又は患者輸送用自動車を有している医療機関につい
ては、当該病院が所有する救急用又は患者輸送用自動車の使用実態を把握した上で、
当該自動車を転院搬送に有効活用するよう要請すること。
ハ
消防法第 35 条の5第1項に規定する傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関
する基準のうち、同条第2項第7号の基準(その他基準)は、「前各号に掲げるもの
のほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項」
を定めるものとされていることから、必要に応じ、当該基準に転院搬送ガイドライン
等の内容を踏まえた規定を定めること。
ニ
2による合意形成を行う区域の設定については、都道府県の区域又は医療を提供す
る体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域(地域メディカルコント
ロール協議会、二次医療圏、消防本部の管轄区域等)など、地域の実情に応じて定め
ること。