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転院搬送における救急車の適正利用の推進について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250630_kyuuki_01.pdf |
出典情報 | 転院搬送における救急車の適正利用の推進について(6/30付 通知)《総務省消防庁》 |
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別紙
救急業務として転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の
参照事項
【改訂箇所】(今回追加する部分を下線で示す)
2
消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、1の原則を踏まえた上で、地域の実
情に応じ、以下の項目について関係者間で検討し、合意の上でルール化しておくことが
望ましい。
ロ
要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医
療機関の医師又は看護師、救急救命士が同乗すること。同乗できない場合は、救急
隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を
得ること。
4
転院搬送における救急車の適時・適切な利用の推進に向け、以下の項目についても併
せて検討すること。
イ
医療機関が消防機関の救急車に依頼していた転院搬送について、令和6年度の診療
報酬改定において新設された救急患者連携搬送料を活用するなど、いわゆる下り搬送
を中心に、医療機関が病院救急車を使用して転院搬送を行う体制を整備すること。
ロ
消防本部において認定している患者等搬送事業者一覧のホームページへの掲載等
を通じて、患者等搬送事業者を活用しやすい環境醸成を図り、地域の実情に応じて、
患者等搬送事業者を活用すること。
ハ
病院救急車での転院搬送については、医師や看護師に限らず、医療機関で勤務する
救急救命士が同乗することも想定されることから、医療機関においては、救急救命士
等を活用するとともに、転院搬送を適切に実施できる体制を整備すること。
5
救急業務として転院搬送を行う場合について合意形成されたルールの実効性を高め
るため、都道府県やメディカルコントロール協議会等から医療機関等の関係者に対して、
合意形成されたルールについて十分周知すること。また、各医療機関において実際に転
院搬送を要請する医療関係者の理解が重要となるため、医療機関内の救急外来等の部門
だけでなく、転院搬送を要請する可能性がある各診療科や地域連携部門等にも周知が行
き渡るようにすること。
救急業務として転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の
参照事項
【改訂箇所】(今回追加する部分を下線で示す)
2
消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、1の原則を踏まえた上で、地域の実
情に応じ、以下の項目について関係者間で検討し、合意の上でルール化しておくことが
望ましい。
ロ
要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医
療機関の医師又は看護師、救急救命士が同乗すること。同乗できない場合は、救急
隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を
得ること。
4
転院搬送における救急車の適時・適切な利用の推進に向け、以下の項目についても併
せて検討すること。
イ
医療機関が消防機関の救急車に依頼していた転院搬送について、令和6年度の診療
報酬改定において新設された救急患者連携搬送料を活用するなど、いわゆる下り搬送
を中心に、医療機関が病院救急車を使用して転院搬送を行う体制を整備すること。
ロ
消防本部において認定している患者等搬送事業者一覧のホームページへの掲載等
を通じて、患者等搬送事業者を活用しやすい環境醸成を図り、地域の実情に応じて、
患者等搬送事業者を活用すること。
ハ
病院救急車での転院搬送については、医師や看護師に限らず、医療機関で勤務する
救急救命士が同乗することも想定されることから、医療機関においては、救急救命士
等を活用するとともに、転院搬送を適切に実施できる体制を整備すること。
5
救急業務として転院搬送を行う場合について合意形成されたルールの実効性を高め
るため、都道府県やメディカルコントロール協議会等から医療機関等の関係者に対して、
合意形成されたルールについて十分周知すること。また、各医療機関において実際に転
院搬送を要請する医療関係者の理解が重要となるため、医療機関内の救急外来等の部門
だけでなく、転院搬送を要請する可能性がある各診療科や地域連携部門等にも周知が行
き渡るようにすること。