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かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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患者への説明

Q20.

患者説明の様式は、医療機関が任意で作成したものでも良いのか。

医療法に定める事項について記載している場合には差し支えありません。な
お、ガイドラインの別冊として、患者説明様式(例)をお示ししておりますの
で、適宜ご活用ください。
Q21. 患者説明を行うことが努力義務とされる「都道府県知事の確認を受けた医
療機関」とは具体的にどういうこと か。
1号機能を有する医療機関が2号機能について報告を行うこととなります
が、患者説明が努力義務となるのは、2号機能に係る体制を有することについ
て都道府県知事の確認を受けた医療機関が対象となります。

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