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かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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Q6.
1号機能の報告事項のうち「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有
無」があるが、どのような研修が該当するのか。
厚生労働科学研究班での検討結果を踏まえて改めてお示しする予定です。
Q7.
1号機能の報告事項のうち「17 の診療領域ごとの一次診療の対応可否」や
「一次診療を行うことができる疾患」があるが、対応可能な日時等が限定的で
あっても、「対応できる」として報告することは可能なのか。(例:毎月第2
水曜の午前のみ、対応可能な医師がいるなど)
可能です。各報告事項に係る詳細については、令和7年度秋頃に厚生労働省
において作成予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」を参照くだ
さい。
Q8.
ガイドラインに「1月1日時点において休院している医療機関は報告対象か
ら除外する」とされているが、報告期間中に休院となった場合の取扱いについ
て教えてほしい。
1月1日から3月 31 日の間に、休院となった場合は報告対象外として差し支
えありませんが、当該期間中に再開した場合は報告対象として取り扱うようお
願いします。
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1号機能の報告事項のうち「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有
無」があるが、どのような研修が該当するのか。
厚生労働科学研究班での検討結果を踏まえて改めてお示しする予定です。
Q7.
1号機能の報告事項のうち「17 の診療領域ごとの一次診療の対応可否」や
「一次診療を行うことができる疾患」があるが、対応可能な日時等が限定的で
あっても、「対応できる」として報告することは可能なのか。(例:毎月第2
水曜の午前のみ、対応可能な医師がいるなど)
可能です。各報告事項に係る詳細については、令和7年度秋頃に厚生労働省
において作成予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」を参照くだ
さい。
Q8.
ガイドラインに「1月1日時点において休院している医療機関は報告対象か
ら除外する」とされているが、報告期間中に休院となった場合の取扱いについ
て教えてほしい。
1月1日から3月 31 日の間に、休院となった場合は報告対象外として差し支
えありませんが、当該期間中に再開した場合は報告対象として取り扱うようお
願いします。
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