よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2

住民への普及啓発・理解促進

Q9.

本制度により、国民や患者にはどのようなメリットがあるのか。

地域の医療機関が有するかかりつけ医機能が見える化されることにより、国
民・患者が自らのニーズに応じた医療機関をさらに選択しやすくなります。ま
た、本報告に基づき、それぞれの地域においてかかりつけ医機能を地域全体で
確保するための協議を通じて、地域のニーズに沿って必要な医療提供体制を強
化することにつながり、医療サービスの向上につなげることを目的としていま
す。
Q10. 都道府県は、本報告の内容等について、住民・患者への公表はどのように
行えば良いのか。
医療機関からの報告内容や体制の有無の確認結果の公表については、G-M
ISから報告データをダウンロードし、各都道府県のウェブサイト等において
公表ください。なお、厚生労働省において、各都道府県の報告データについて
公表用に加工処理を行ったデータを提供する予定ですので、そちらをご確認の
上、公表いただいても差し支えありません。

3

協議の場について

Q11.

協議の場の圏域について、単位は市町村となるイメージか。

かかりつけ医機能の協議の場の圏域は、例えば、時間外診療や在宅医療、介
護等との連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単位等)で
協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行うことが考えられま
す。ただし、各自治体の規模や地域の実情等によって適当な圏域は異なるもの
であり、協議テーマや取組状況等を踏まえて、実施主体である都道府県が市町
村と調整して決定することが重要です。なお、政令指定都市等において、区単
位で協議を行うことも考えられます。
Q12. 協議について、市町村の積極的な関与等が重要であるとされているが、二
次医療圏単位で開催する場合であっても、関係する全ての市町村に検討・参加
してもらう必要があるのか。
関係する市町村については、可能な限り参加することが望ましいと考えてお
り、特に在宅医療、介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供
する事業者との連携を協議テーマとするときは、関係する市町村の参加を求め
ることとされています(医療法第 30 条の 18 の5第3項、医療法施行規則第 30
条の 33 の 20)。
具体的な運用については、協議テーマ等に応じて、関係する市町村と調整し
ながら検討をお願いします。

6