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かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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目次
1

かかりつけ医機能報告 ...................................... 4
Q1. かかりつけ医機能報告制度の目的は何か。
Q2. 病床機能報告・外来機能報告との関係について教えてほしい。
Q3. 本制度により、医療機関にはどのようなメリットがあるのか。
Q4. 都道府県における体制の有無の確認はどのように行うのか。
Q5. 1号機能を有する医療機関として、2号機能の報告を行う医療機関の要件は何か。
Q6. 1号機能の報告事項のうち「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」があ
るが、どのような研修が該当するのか。
Q7. 1号機能の報告事項のうち「17 の診療領域ごとの一次診療の対応可否」や「一次診
療を行うことができる疾患」があるが、対応可能な日時等が限定的であっても、
「対応できる」として報告することは可能なのか。(例:毎月第2水曜の午前の
み、対応可能な医師がいるなど)
Q8. ガイドラインに「1月1日時点において休院している医療機関は報告対象から除外
する」とされているが、報告期間中に休院となった場合の取扱いについて教えてほ
しい。

2

住民への普及啓発・理解促進 ................................ 6
Q9. 本制度により、国民や患者にはどのようなメリットがあるのか。
Q10. 都道府県は、本報告の内容等について、住民・患者への公表はどのように行えば良
いのか。

3

協議の場について .......................................... 6
Q11. 協議の場の圏域について、単位は市町村となるイメージか。
Q12. 協議について、市町村の積極的な関与等が重要であるとされているが、二次医療圏
単位で開催する場合であっても、関係する全ての市町村に検討・参加してもらう必
要があるのか。
Q13. 協議について、地域医療構想調整会議や在宅医療・介護連携推進会議等、既存の協
議の場を活用することは可能なのか。また、その場合において、時間を分けて開催
するのではなく、同じ協議の中で議題を分けて実施しても良いか。
Q14. 協議について、市町村が実施主体である既存の協議の場に、都道府県がかかりつけ
医機能に係る議題提供を行い実施することでも差し支えないか。
Q15. 新たな地域医療構想との関係性について教えて欲しい。
Q16. 地域の現状分析や協議課題、具体的方策等を検討するにあたり、参考となるデータ
や資料はあるか。
Q17. 都道府県において、地域で必要なかかりつけ医機能が確保できているかどうかにつ
いて、どのような指標で判断すればよいのか。
Q18. 都道府県は協議結果の公表を行うこととされているが、どのような内容について公
表すれば良いのか。
Q19. かかりつけ医機能のコーディネーターは、「在宅医療・介護連携推進事業のコーデ
ィネーター」が兼ねることもあり得るのか。

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