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かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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Q16. 地域の現状分析や協議課題、具体的方策等を検討するにあたり、参考とな
るデータや資料はあるか。
医療機関からのかかりつけ医機能報告に基づくデータに加え、都道府県医療
計画で把握しているデータや市町村で把握する介護関係のデータなど、医療や
介護に関する既存データについても効果的に活用することが重要です。
なお、各都道府県が協議を行うにあたって、各地域における医療・介護の基
礎データとして参考とできるよう、国において一定の圏域ごとの人口構成や医
療機関数等の基礎データ集を作成し、提供することを検討しています。
また、ガイドラインの別冊としてお示しするかかりつけ医機能に関する取組
事例集も参考にご検討ください。なお、取組事例集については、様々な地域の
姿(モデル)を示しております。各自治体の規模や実情等も踏まえて参照くだ
さい。
Q17. 都道府県において、地域で必要なかかりつけ医機能が確保できているかど
うかについて、どのような指標で判断すればよいのか。
地域において必要な機能が確保されているかを測定する指標については、各
地域の実情を踏まえて検討することが重要であり、協議において関係者で議論
しながら決定することが重要です。かかりつけ医機能報告から得られるデータ
や各自治体において実施している調査データ等を用いて、各地域における機能
の確保状況を総合的に把握することが重要です。
Q18. 都道府県は協議結果の公表を行うこととされているが、どのような内容に
ついて公表すれば良いのか。
ガイドラインの別冊として、協議の結果の公表シート(例)をお示ししてお
りますので、適宜活用ください。なお、各都道府県における既存様式を活用い
ただいても差し支えありません。
Q19. かかりつけ医機能のコーディネーターは、「在宅医療・介護連携推進事業
のコーディネーター」が兼ねることもあり得るのか。
在宅医療・介護連携推進事業におけるコーディネーターは、主に地域の医
療・介護関係者からの相談支援等を行うのに対して、かかりつけ医機能のコー
ディネーターは、主にかかりつけ医機能報告に基づく協議の場における地域関
係者との調整や都道府県への助言等を行います。一方で、これらについては、
いずれも医療・介護に係る業務経験や知識等が求められることから、地域によ
っては、在宅医療・介護連携推進事業のコーディネーターが、かかりつけ医機
能のコーディネーターを兼ねることもあり得ると考えています。
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るデータや資料はあるか。
医療機関からのかかりつけ医機能報告に基づくデータに加え、都道府県医療
計画で把握しているデータや市町村で把握する介護関係のデータなど、医療や
介護に関する既存データについても効果的に活用することが重要です。
なお、各都道府県が協議を行うにあたって、各地域における医療・介護の基
礎データとして参考とできるよう、国において一定の圏域ごとの人口構成や医
療機関数等の基礎データ集を作成し、提供することを検討しています。
また、ガイドラインの別冊としてお示しするかかりつけ医機能に関する取組
事例集も参考にご検討ください。なお、取組事例集については、様々な地域の
姿(モデル)を示しております。各自治体の規模や実情等も踏まえて参照くだ
さい。
Q17. 都道府県において、地域で必要なかかりつけ医機能が確保できているかど
うかについて、どのような指標で判断すればよいのか。
地域において必要な機能が確保されているかを測定する指標については、各
地域の実情を踏まえて検討することが重要であり、協議において関係者で議論
しながら決定することが重要です。かかりつけ医機能報告から得られるデータ
や各自治体において実施している調査データ等を用いて、各地域における機能
の確保状況を総合的に把握することが重要です。
Q18. 都道府県は協議結果の公表を行うこととされているが、どのような内容に
ついて公表すれば良いのか。
ガイドラインの別冊として、協議の結果の公表シート(例)をお示ししてお
りますので、適宜活用ください。なお、各都道府県における既存様式を活用い
ただいても差し支えありません。
Q19. かかりつけ医機能のコーディネーターは、「在宅医療・介護連携推進事業
のコーディネーター」が兼ねることもあり得るのか。
在宅医療・介護連携推進事業におけるコーディネーターは、主に地域の医
療・介護関係者からの相談支援等を行うのに対して、かかりつけ医機能のコー
ディネーターは、主にかかりつけ医機能報告に基づく協議の場における地域関
係者との調整や都道府県への助言等を行います。一方で、これらについては、
いずれも医療・介護に係る業務経験や知識等が求められることから、地域によ
っては、在宅医療・介護連携推進事業のコーディネーターが、かかりつけ医機
能のコーディネーターを兼ねることもあり得ると考えています。
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