よむ、つかう、まなぶ。
かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
かかりつけ医機能報告
Q1.
かかりつけ医機能報告制度の目的は何か。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、国民
の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する
医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保す
る方策を検討・実施していくことが重要です。
Q2.
病床機能報告・外来機能報告との関係について教えてほしい。
病床機能報告は、医療機関の病床機能の現状と今後の方向について報告し、
その報告データに基づいて地域での議論を進めるものであり、また、外来機能
報告は、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けた議論を地域で進め
るものです。一方、かかりつけ医機能報告は、医療機関からかかりつけ医機能
について報告いただき、地域で不足する機能を確保する仕組みです。
Q3.
本制度により、医療機関にはどのようなメリットがあるのか。
時間外診療や入退院支援、在宅医療等のかかりつけ医機能を報告いただき、
それが公表されることで、地域の医療機関が有するかかりつけ医機能や連携状
況等について把握できるようになります。また、各医療機関から報告されたか
かりつけ医機能の情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて、国民・患者に
も広く情報提供することができます。
Q4.
都道府県における体制の有無の確認はどのように行うのか。
医療法の規定に基づく都道府県の体制の有無の確認について、G-MIS上
で報告内容を確認することが可能となるようにシステム開発を行うこととして
います。なお、報告内容に事実誤認がある場合など、必要に応じて、電話等に
より医療機関の担当者等に体制を確認いただくようお願いします。
Q5.
1号機能を有する医療機関として、2号機能の報告を行う医療機関の要件は
何か。
1号機能に係る以下の事項に該当する場合には、1号機能を有する医療機関
として、2号機能の報告を行うことになります。
1号機能に係る具体的な機能を有すること及び1号機能に係る一定の「報
告事項」について院内掲示による公表をしていること
いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること
医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を
要する者への継続的な相談対応を含む)
4
かかりつけ医機能報告
Q1.
かかりつけ医機能報告制度の目的は何か。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、国民
の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する
医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保す
る方策を検討・実施していくことが重要です。
Q2.
病床機能報告・外来機能報告との関係について教えてほしい。
病床機能報告は、医療機関の病床機能の現状と今後の方向について報告し、
その報告データに基づいて地域での議論を進めるものであり、また、外来機能
報告は、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けた議論を地域で進め
るものです。一方、かかりつけ医機能報告は、医療機関からかかりつけ医機能
について報告いただき、地域で不足する機能を確保する仕組みです。
Q3.
本制度により、医療機関にはどのようなメリットがあるのか。
時間外診療や入退院支援、在宅医療等のかかりつけ医機能を報告いただき、
それが公表されることで、地域の医療機関が有するかかりつけ医機能や連携状
況等について把握できるようになります。また、各医療機関から報告されたか
かりつけ医機能の情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて、国民・患者に
も広く情報提供することができます。
Q4.
都道府県における体制の有無の確認はどのように行うのか。
医療法の規定に基づく都道府県の体制の有無の確認について、G-MIS上
で報告内容を確認することが可能となるようにシステム開発を行うこととして
います。なお、報告内容に事実誤認がある場合など、必要に応じて、電話等に
より医療機関の担当者等に体制を確認いただくようお願いします。
Q5.
1号機能を有する医療機関として、2号機能の報告を行う医療機関の要件は
何か。
1号機能に係る以下の事項に該当する場合には、1号機能を有する医療機関
として、2号機能の報告を行うことになります。
1号機能に係る具体的な機能を有すること及び1号機能に係る一定の「報
告事項」について院内掲示による公表をしていること
いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること
医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を
要する者への継続的な相談対応を含む)
4