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資料3:倫理指針の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》
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主な意見①:個人情報保護法等との関係
主な意見③:インフォームド・コンセント(IC)等の手続に係る意見
主な意見に関する今後の検討の方向性について

第3回 生命科学・医学系研究等に
おける個人情報の取扱い等に関する合同会議

資料1

令和7(2025)年5月22日

主な意見①:個人情報保護法等との関係
*個人情報保護法と倫理指針を対比して整理の上、法律に委ねて良い部分があるか倫理指針のあり方も含め検討してはどうか。
*特にIC手続の複雑さを指摘されている状況から、IC手続等のあり方を中心に議論することとしてはどうか。
*個人情報保護法と倫理指針との関連性は大きいため、個人情報保護委員会から3年ごと見直しの検討状況について、適宜、報告を受けた上で対応を
検討してはどうか。
*ゲノムデータや医療データに関連する、デジタル行財政改革会議等における検討事項等について本会議においてもフォローを行い、必要に応じ対応
方針についても検討してはどうか。

主な意見③:インフォームド・コンセント(IC)等の手続係る意見
*個人情報保護法と倫理指針の関係についての検討と並行して、IC手続の進め方について検討してはどうか。
*まずIC手続の大枠を検討した後に、各委員より提案のあった各論(AI,越境データなど)についても把握・検討してはどうか。
*検討に際しては、まず現行のフローチャートを参照しながら検討を進め、概要が決まった段階で条文修正作業を実施してはどうか

見直しの方向性(案)
① 個人情報保護法等との関係

③ IC等の手続

○ 主な意見①および③については、個人情報保護法も踏まえつつ、倫理指針におけるIC手続等の見直しについて検討していく
必要がある。また、個人情報保護法と倫理指針の適用関係等についても理解する必要がある(次頁参照)。
○ 一方で、現行のIC手続等に関する倫理指針の規定(第8の1関係)については、まず研究の分類に応じて検討を進め、
決まった段階で条文修正作業を実施してはどうか(次頁以降)。
○ また、各委員からのご意見や米村参考人からのご意見については倫理指針見直しに必要な内容を精査した上で、
条文への反映を検討してはどうか。
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