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資料2:長神風二委員発表資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》
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先回の合同会議での提出意見
•また、民間企業や病院は、指針第8の1(3)ア(ウ)①の要件を満たさず、学術例外が適用されず、指針
8の1(3)ア(イ)に基づき広範同意を取得していれば、オプトアウトにより第三者提供できる。その際、
バイオバンクから試料・情報の分譲をうける民間等の利活用側では、「広範同意を満たしていないので
はないか?」と慎重な判断がなされる。聞くところによれば、どこまで同意をとれば広範同意をとれて
いると判断できるのか基準が明確ではなく、コンプライアンスの観点で利用者側が不安になり、バイオ
バンクの利活用を断念されてしまう。そのため、指針において実施主体によらず、第三者による二次利
用を前提としたバイオバンクのために同意内容のあり方について明確化できないか。
•その他、バイオバンクは、「試料・情報の収集・提供を行う機関」として「研究者等」に該当するが、
第2(17)「既存試料・情報の提供のみを行う者」ではなく、他方第8の「既存試料・情報の提供を行う
者」に該当するなど似たような用語で区別も困難であると考える。

生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 第4回(C) Fuji Nagami, 2025. All rights reserved.

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