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資料2:長神風二委員発表資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》 |
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本日のまとめ
● 総論
“広く医学研究に貢献したい”という試料・情報提供者の意思を尊重すべき。
試料・情報提供者の意思を尊重し、恣意的な運用は排し、且つ、無用な規定や複雑な記載からくる誤解等によっ
て利活用が進まないことを排したい。
● バイオバンクの立場から倫理指針の検討への意見
- 適用の明確化と平易化(p.5-9, 13):
・IC手続き等(指針第8など) で、バイオバンクからの提供がどこにあたるのか、わかりやすい記述を望む。
・「・・・に該当せず」が続く記載を、より直截的な表現にできないか。
・誤認されやすい「のみを行う者」、「特段の理由」と公衆衛生例外との関係など
・バイオバンクとして広範な同意を取得できる条件と、その結果できることが不明瞭になっている。
(その際に、単なる既存試料・情報の利活用とは異なることを明瞭に示すようにできないか。)
- 倫理審査の簡易化(p.10-12):バイオバンクにおいて利活用での審査を簡素化できないか。
- 定義の明確化(p.14):混同されやすい似た用語を避けた定義を望む。
バイオバンクは、公益にする共通の研究インフラとして、透明かつ広い参画を受けた運用を
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 第4回(C) Fuji Nagami, 2025. All rights reserved. 15
行っていきます。
● 総論
“広く医学研究に貢献したい”という試料・情報提供者の意思を尊重すべき。
試料・情報提供者の意思を尊重し、恣意的な運用は排し、且つ、無用な規定や複雑な記載からくる誤解等によっ
て利活用が進まないことを排したい。
● バイオバンクの立場から倫理指針の検討への意見
- 適用の明確化と平易化(p.5-9, 13):
・IC手続き等(指針第8など) で、バイオバンクからの提供がどこにあたるのか、わかりやすい記述を望む。
・「・・・に該当せず」が続く記載を、より直截的な表現にできないか。
・誤認されやすい「のみを行う者」、「特段の理由」と公衆衛生例外との関係など
・バイオバンクとして広範な同意を取得できる条件と、その結果できることが不明瞭になっている。
(その際に、単なる既存試料・情報の利活用とは異なることを明瞭に示すようにできないか。)
- 倫理審査の簡易化(p.10-12):バイオバンクにおいて利活用での審査を簡素化できないか。
- 定義の明確化(p.14):混同されやすい似た用語を避けた定義を望む。
バイオバンクは、公益にする共通の研究インフラとして、透明かつ広い参画を受けた運用を
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 第4回(C) Fuji Nagami, 2025. All rights reserved. 15
行っていきます。