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資料2:長神風二委員発表資料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》
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倫理指針と個情法などの法律との関係と違い
倫理指針と法律の適用の違い
試料に対しては、個情法は適用されない。倫理指針は、研究における試料の取得や、(バイオバンクなどが行う)
試料の第三者提供などには適用される。
人試料の取得や提供を、恣意的に研究以外の目的とすれば、倫理指針の適用外となり、倫理面の担保が難しくなる。
情報においても、倫理指針においては、死者の件などに例示されるように上乗せ規制が存在し、目的を研究外とした
方が、扱いの自由度が増してしまう。

法律における用語・概念と倫理指針における用語・概念との類似による混同
用語:

「研究機関」(倫理指針)と「学術研究機関」(個情法)など

概念:

オプトアウト(個情法の“二重オプトアウト”規制 ※第27条第2項)

そもそも法律でも指針でもオプトアウトという言葉が定義されて使われているわけではないが、人口に膾炙する際に、法律でオプ
トアウトとされているもの(要届出)と指針でオプトアウトとされているものが全く異なるにも関わらず、時に混同される

法律の構造に対する意見
個情法では、学術研究例外などの例外は、学術研究機関という実施主体によっている。実施主体によらずに目的に
よれば、倫理的観点から広く研究・開発を該当する指針運用ができるのではないか。
※先回、米村先生からは2000個問題などに端を発する経緯からの難しさを指摘
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 第4回(C) Fuji Nagami, 2025. All rights reserved.

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