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資料2:長神風二委員発表資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》
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簡素化に向けて:倫理審査のプロセスを変えられる
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バイオバンク利用における倫理審査は必要なのか
指針の規定:

「既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可

能な試料・情報」「個人に関する情報に該当しない既存の情報」は審査対象外
・現状でバンク試料・情報は該当せず

・UK Biobank、NIH規定では、審査不要と判断

バイオバンク側の利活用審査には倫理的にも意義があるのでは?
「試料・情報の収集・提供を行う機関」*が指針規定を遵守して運用され、利活用審査が、試料
の枯渇状況などを審査するのみならず、提案された研究が当初の倫理審査事項の枠内であるこ
とを改めて確認するならば、妥当性があるのでは?
*ガイダンスP.17 12 「試料・情報の収集・提供を行う機関」については、「医療機関において、研究目的でない診療に伴って得られた患者の血液、
細胞、組織等を、当該医療機関を有する法人等が実施する研究のみに用いることを目的として保管しておく場合は含まれない。」と示されているこ
とにも留意。
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 第4回(C) Fuji Nagami, 2025. All rights reserved.

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