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資料2 次期報酬改定に向けた検討について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第47回 6/25)《厚生労働省》 |
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[参考資料10] 共 同 生 活 援 助 に お け る 支 援 内 容 の 明 確 化 及 び 支 援 の 質 の 評 価 等 に 係 る 研 究
(令和6年度障害者総合福祉推進事業)
概要
○ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ
スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し
ていく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。
○ 今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・
検討を行い、共同生活援助における支援に関する ガイドライン(案)を作成する。
○ また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。
ガイドライン(案)の概要
○
共同生活援助は様々な障害者が多様な暮らしを営んでいるが、運営する事業者が利用者に対して質の高い支援を提供するために、
その運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準として基本的な事項を指定基準(*)に沿って作成したもの。
<目 次>
第1章 障害者福祉の基本理念
(基本理念、虐待の防止、意思決定支援)
第2章 共同生活援助の全体像
(人員基準、運営規程、緊急時等の対応、業務管理体制の整備、苦情解決等)
第3章 共同生活援助の提供すべき支援の内容 (共同生活援助における支援と連携すべき関係機関、具体的な支援の内容等)
第4章 支援の質の向上のための取組
(事業者における取組、地域との連携)
別添1 共同生活援助ガイドライン(案)自己チェックシート
別添2 共同生活援助事業者が実施しなければならない委員会・研修等
別添3 参考資料一覧
今後(予定)
○
令和7年度障害者総合福祉推進事業の「共同生活援助における運営の適正化に向けた研究において、共同生活援助ガイドライン
(案)を活用したモデル研修を試行的に実施する予定。
○ また、調査研究により作成されたガイドライン(案)について、厚生労働省として正式に策定(令和7年度中)予定。
* 指定基準(基準第210条の5第5項)において、「共同生活援助事業者はその提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善
を図らなければならない」とされている。ガイドラインに基づいた自己評価を事業所内で共有したり自治体による集団指導や研修等にお
いて活用することや、指定共同生活援助事業者が自ら開催する地域連携推進会議において自己評価の内容を報告し、会議の構成員から客
観的な助言をうけること等で支援の改善につなげていく。
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(令和6年度障害者総合福祉推進事業)
概要
○ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ
スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し
ていく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。
○ 今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・
検討を行い、共同生活援助における支援に関する ガイドライン(案)を作成する。
○ また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。
ガイドライン(案)の概要
○
共同生活援助は様々な障害者が多様な暮らしを営んでいるが、運営する事業者が利用者に対して質の高い支援を提供するために、
その運営や支援内容に関して守られるべき最低限の基準として基本的な事項を指定基準(*)に沿って作成したもの。
<目 次>
第1章 障害者福祉の基本理念
(基本理念、虐待の防止、意思決定支援)
第2章 共同生活援助の全体像
(人員基準、運営規程、緊急時等の対応、業務管理体制の整備、苦情解決等)
第3章 共同生活援助の提供すべき支援の内容 (共同生活援助における支援と連携すべき関係機関、具体的な支援の内容等)
第4章 支援の質の向上のための取組
(事業者における取組、地域との連携)
別添1 共同生活援助ガイドライン(案)自己チェックシート
別添2 共同生活援助事業者が実施しなければならない委員会・研修等
別添3 参考資料一覧
今後(予定)
○
令和7年度障害者総合福祉推進事業の「共同生活援助における運営の適正化に向けた研究において、共同生活援助ガイドライン
(案)を活用したモデル研修を試行的に実施する予定。
○ また、調査研究により作成されたガイドライン(案)について、厚生労働省として正式に策定(令和7年度中)予定。
* 指定基準(基準第210条の5第5項)において、「共同生活援助事業者はその提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善
を図らなければならない」とされている。ガイドラインに基づいた自己評価を事業所内で共有したり自治体による集団指導や研修等にお
いて活用することや、指定共同生活援助事業者が自ら開催する地域連携推進会議において自己評価の内容を報告し、会議の構成員から客
観的な助言をうけること等で支援の改善につなげていく。
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