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資料2 次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポートを踏まえたうえでのがんゲノム医療の将来のあるべき姿に関する考え方 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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エキスパートパネル開催に関する考え方(案)
◼ エキスパートパネルの開催にあたっては、エキスパートパネル開催に求められる構成員と対象患者の主治医又は当
該主治医に代わる医師が参加することが求められている(ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキス
パートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加
を必須としない)。
◼ エキスパートパネルの開催方法は、参加者がリアルタイムで協議可能な方法とされている(セキュリティが担保さ
れている場合に限り、 画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能)。
◼ 実際のエキスパートパネルでは、エキスパートパネル開催に求められる構成員がオンラインでの参加も含めて、一
堂に介してリアルタイムで協議することが難しい場合もある。
解決案
保険診療におけるエキスパートパネル構成員の要件は、エキスパートパネルでの検討の質を担保する上で重要である。
エキスパートパネルでの検討結果は、患者への治療選択の提示や二次的所見の開示に直結するため、その質を担保す
るためには十分な検討がなされていることがリアルタイム性よりも最重要視される必要がある。すなわち、エキス
パートパネル構成員である専門家が診療や会議、または出張等でリアルタイムに協議できない場合は、それぞれの構
成員の見解をあらかじめ共有し、見解の一致ができていることが担保されていれば、エキスパートパネル要件を満た
すとすることでその質を担保できる。
がんゲノム中核拠点病院における実際のエキスパートパネルの運用では、「持ち回り協議(医療情報システムの安全
管理に関するガイドラインに準拠したファイル共有サービス等を介してそれぞれ評価すること)」で見解を共有して
いる場合が多い (77%、[10/13]) ことから、すべての症例において持ち回り協議の運用を活用することで、エキス
パートパネルの質を担保できるとともに患者への速やかな結果返却も可能となり、患者の不利益にはならず医療者に
とってもリアルタイムで協議する時間的拘束が緩和できると考える。
すべての症例において持ち回り協議が可能となれば、現在の運用上で必要な構成員が不在であった場合にリアルタイ
ムでの協議において疑義が発生しても事後的にすみやかに再度持ち回り協議を実施することで、その質は担保できる
と考える。
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