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資料2 次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポートを踏まえたうえでのがんゲノム医療の将来のあるべき姿に関する考え方 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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固形がんにおけるエキスパートパネル省略可能な症例の考え方(案)
◼ 現在の診療報酬算定要件では、当該がん種に対して、がん遺伝子パネル検査をプロファイル検査として実施した
場合、当該がん遺伝子パネル検査に搭載されているCDx対象のバリアントがあったとしても、主治医判断でCDx
に基づく薬剤提供はできず、必ず専門家会議(エキスパートパネル)での検討を経て治療の可否を判断する必要
がある。
◼ がん遺伝子パネル検査におけるCDxはエビデンスレベルAに分類されるが、特定のがん遺伝子パネル検査に紐づ
いて承認されているため、当該CDxが搭載されていないがん遺伝子パネル検査で実施した場合は、そのCDx対象
のバリアントが検出されてもエキスパートパネルでの検討を経て治療の可否を判断する必要がある。
◼ なお、CDxが存在する遺伝子の異常をがん遺伝子パネル検査で検出した場合、がん遺伝子パネル検査後に開催さ
れるエキスパートパネルが、添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ、当該遺伝子異常に係る医薬品投与が適
切であると推奨した場合であって、主治医が当該医薬品投与について適切であると判断した場合は、改めてがん
遺伝子パネル検査以外のCDx検査を行うことなく当該医薬品を投与しても差し支えないことになっている*。
*厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その15)

◼ 厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡**では、すでにエビデンスレベルAのバリアントは「エキスパート
パネル簡略化」の対象として認められていることから、その解釈においては、がんゲノム医療実施施設における
コンセンサスが得られているものが多いと考えられる。
**厚生労働省健康局がん・疾病対策課 事務連絡「エキスパートパネルの実施要件の詳細について」の一部改正(令和7年2月28日)

改善案
がんゲノム医療が普及し、すでに10万例を超える症例のエキスパートパネルが実施され、そのリテラシーが向上し
てきた背景を考慮すると、
◼ エビデンスレベルAのバリアントは、主治医の判断で「その質を担保したうえで、エキスパートパネルを省略」
可能とすることで、結果の返却が早くなるとともに治療を速やかに実施できるため、患者のメリットにつなが
ることが期待できる。
◼ そのためには、主治医が適切に判断できるように、がん関連3学会が提案する「エキスパートパネルを省略可能
バリアント」に基づいて、C-CAT調査結果を作成することによって、その質を担保できると考える。
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