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総-6 参考2[411KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58800.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第609回 6/18)《厚生労働省》
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4.施設について
本剤が適応となる患者の選択及び投与継続の判断は、適切に行われることが求められる。
また、本剤の投与により重篤な副作用を発現した際に対応することが必要なため、以下の①
~③のすべてを満たす施設において使用するべきである。

① 施設について


COPD の病態、経過と予後、診断、治療(参考:COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治
療のためのガイドライン(以下、
「診療ガイドライン」)
)を熟知し、本剤についての十
分な知識を有し、COPD の診断及び治療に精通する医師(以下に該当する医師)が、当
該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、以下の研修を含む 4 年以上の臨床経
験を有していること。


3 年以上の COPD に関する呼吸器科診療の臨床研修
又は



3 年以上の COPD に関連するアレルギー診療の臨床研修

② 院内の医薬品情報管理の体制について


製薬企業等からの有効性・安全性等の薬学的情報の管理や、有害事象が発生した場合に
適切な対応と報告業務等を速やかに行うこと等の医薬品情報管理、活用の体制が整っ
ていること。

③ 合併症及び副作用への対応について


合併する他のアレルギー性疾患を有する患者に本剤を投与する場合に、当該アレル
ギー性疾患を担当する医師と連携し、その疾患管理に関して指導及び支援を受ける体
制が整っていること(6.投与に際して留意すべき事項 5)参照)




アナフィラキシー等の使用上の注意に記載された副作用に対して、当該施設又は近隣
医療機関の専門性を有する医師と連携し、副作用の診断や対応に関して指導及び支援
を受け、直ちに適切な処置ができる体制が整っていること。

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