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総-6 参考1[551KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58800.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第609回 6/18)《厚生労働省》 |
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5.投与対象となる患者
【有効性に関する事項】
① 下記の患者において本剤、白金系抗悪性腫瘍剤(カルボプラチン又はシスプラチ
ン)及びエトポシドとの併用投与の有効性が示されている。
化学療法歴のない進展型小細胞肺癌患者
② 下記の患者において本剤の単独投与の有効性が示されている。
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法後に疾患進行が認められな
い限局型小細胞肺癌[Ⅰ~Ⅲ期(Ⅰ又はⅡ期の場合は医学的に切除不能な場合)
]
に対して維持療法が行われる患者
③ 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性
が確立されておらず、本剤の投与対象とならない。
①で本剤の有効性が示されていない他の抗悪性腫瘍剤との併用投与
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法の治療歴のない限局型小細
胞肺癌患者に対する本剤の投与
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法後に疾患進行が認められた
限局型小細胞肺癌患者に対する本剤の投与
小細胞肺癌患者に対する術後補助療法としての本剤の投与
【安全性に関する事項】
① 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行
わないこと。
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
② 限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法において、下記に該
当する患者に対する本剤の投与については、本剤の安全性が確立されておらず、本
剤の投与対象とならない。
根治的化学放射線療法によりGrade 2以上の間質性肺疾患(放射線肺臓炎を含
む)の発現が認められた患者
③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない
が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。
間質性肺疾患(放射線肺臓炎を含む)のある患者又はその既往歴のある患者
(
【安全性に関する事項】②に該当しない場合に限る)
胸部画像検査で間質影が認められる患者及び感染性肺炎等の肺に炎症性変化
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【有効性に関する事項】
① 下記の患者において本剤、白金系抗悪性腫瘍剤(カルボプラチン又はシスプラチ
ン)及びエトポシドとの併用投与の有効性が示されている。
化学療法歴のない進展型小細胞肺癌患者
② 下記の患者において本剤の単独投与の有効性が示されている。
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法後に疾患進行が認められな
い限局型小細胞肺癌[Ⅰ~Ⅲ期(Ⅰ又はⅡ期の場合は医学的に切除不能な場合)
]
に対して維持療法が行われる患者
③ 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性
が確立されておらず、本剤の投与対象とならない。
①で本剤の有効性が示されていない他の抗悪性腫瘍剤との併用投与
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法の治療歴のない限局型小細
胞肺癌患者に対する本剤の投与
白金系抗悪性腫瘍剤を含む根治的化学放射線療法後に疾患進行が認められた
限局型小細胞肺癌患者に対する本剤の投与
小細胞肺癌患者に対する術後補助療法としての本剤の投与
【安全性に関する事項】
① 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行
わないこと。
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
② 限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法において、下記に該
当する患者に対する本剤の投与については、本剤の安全性が確立されておらず、本
剤の投与対象とならない。
根治的化学放射線療法によりGrade 2以上の間質性肺疾患(放射線肺臓炎を含
む)の発現が認められた患者
③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない
が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。
間質性肺疾患(放射線肺臓炎を含む)のある患者又はその既往歴のある患者
(
【安全性に関する事項】②に該当しない場合に限る)
胸部画像検査で間質影が認められる患者及び感染性肺炎等の肺に炎症性変化
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