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第2節 分野別の施策の実施の状況 1 就業・所得 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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対象としたセミナー等の開催、中小企業を支援
就職が困難な者に対する就労支援チームによる
する団体と連携した全国的なテレワーク導入支
支援及び職場見学、職場体験等を行った。
援体制の構築、テレワークに先進的に取り組む
また、常用雇用への移行を目的として、職業
企業等に対する表彰の実施、「テレワーク月間」
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
等の広報、中小企業等担当者向けテレワークセ
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介によ
キュリティの手引き(チェックリスト)の周知
り、一定期間試行雇用した事業主に対する助成
等により、テレワークの定着・促進を図った。
措置(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等
さらに、テレワークによる働き方の実態やテレ
の就職困難者を公共職業安定所等の紹介によ
ワーク人口の定量的な把握を行った。
り、継続して雇用する労働者として雇い入れる
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に
第2章
ク導入経費の助成等を行った。また、事業主を
事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発
イ
高齢者等の再就職の支援・促進
助成金)を実施した(表2-2-3)
。
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
滑な労働移動を強化するため、早期再就職支援
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
等助成金(再就職支援コース)により、離職を
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
余儀なくされる高年齢者等の再就職を民間の職
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
業紹介事業者に委託した事業主に対して助成措
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
置を実施したほか、
早期再就職支援等助成金
(雇
に義務付けられており、求職活動支援書の交付
入れ支援コース)により、高年齢者等を早期に
を希望する高年齢離職予定者に対して必ず事業
雇い入れるとともに、前職よりも賃金を5%以
主が交付するよう公共職業安定所において指
上上昇させた事業主に対して助成措置を実施
導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当
し、能力開発支援を含めた賃金上昇を伴う労働
たってジョブ・カードを活用することが可能
移動の支援を行った。あわせて、早期再就職支
となっていることから、その積極的な活用を促
援等助成金(中途採用拡大コース)により中途
した。
採用者の能力評価、賃金、処遇の制度を整備し
主要な公共職業安定所において高年齢求職者
表2-2-3
第2節 分野別の施策の実施の状況
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
た上で、45 歳以上の中高年齢者の中途採用率
高年齢者雇用関係助成金制度の概要
トライアル雇用助成金
・常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介
により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・高年齢者(60 歳以上 )等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる 事 業 主
に対して賃金相当額の一部を助成
65 歳超雇用推進助成金
・65 歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の導入又は見直し等や高年齢の有期雇用労
働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成
資料:厚生労働省
99
就職が困難な者に対する就労支援チームによる
する団体と連携した全国的なテレワーク導入支
支援及び職場見学、職場体験等を行った。
援体制の構築、テレワークに先進的に取り組む
また、常用雇用への移行を目的として、職業
企業等に対する表彰の実施、「テレワーク月間」
経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
等の広報、中小企業等担当者向けテレワークセ
困難な求職者を公共職業安定所等の紹介によ
キュリティの手引き(チェックリスト)の周知
り、一定期間試行雇用した事業主に対する助成
等により、テレワークの定着・促進を図った。
措置(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等
さらに、テレワークによる働き方の実態やテレ
の就職困難者を公共職業安定所等の紹介によ
ワーク人口の定量的な把握を行った。
り、継続して雇用する労働者として雇い入れる
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に
第2章
ク導入経費の助成等を行った。また、事業主を
事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発
イ
高齢者等の再就職の支援・促進
助成金)を実施した(表2-2-3)
。
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
滑な労働移動を強化するため、早期再就職支援
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
等助成金(再就職支援コース)により、離職を
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
余儀なくされる高年齢者等の再就職を民間の職
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
業紹介事業者に委託した事業主に対して助成措
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
置を実施したほか、
早期再就職支援等助成金
(雇
に義務付けられており、求職活動支援書の交付
入れ支援コース)により、高年齢者等を早期に
を希望する高年齢離職予定者に対して必ず事業
雇い入れるとともに、前職よりも賃金を5%以
主が交付するよう公共職業安定所において指
上上昇させた事業主に対して助成措置を実施
導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当
し、能力開発支援を含めた賃金上昇を伴う労働
たってジョブ・カードを活用することが可能
移動の支援を行った。あわせて、早期再就職支
となっていることから、その積極的な活用を促
援等助成金(中途採用拡大コース)により中途
した。
採用者の能力評価、賃金、処遇の制度を整備し
主要な公共職業安定所において高年齢求職者
表2-2-3
第2節 分野別の施策の実施の状況
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
た上で、45 歳以上の中高年齢者の中途採用率
高年齢者雇用関係助成金制度の概要
トライアル雇用助成金
・常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介
により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・高年齢者(60 歳以上 )等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる 事 業 主
に対して賃金相当額の一部を助成
65 歳超雇用推進助成金
・65 歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の導入又は見直し等や高年齢の有期雇用労
働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成
資料:厚生労働省
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