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第2節 分野別の施策の実施の状況 1 就業・所得 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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③
高齢期のニーズに応じた多様な就業等の機
会の提供
定年を段階的に引き上げることとされたところ
ベーション維持のための取組、周囲の職員も含
ア
多 様な形態による就業機会・勤務形態の
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
であり、高齢期職員の具体的な職務付与、モチ
第2章
地方公務員についても、国家公務員と同様に
確保
めた職場環境の整備等に取り組むとともに、定
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備
年の段階的な引上げ期間中の経過措置として、
地域における高年齢者の多様な雇用・就業機
引き続き、定年退職等する職員が再任用を希望
会の創出を図るため、地方公共団体を中心とし
する場合、公的年金の支給開始年齢まで原則再
た協議会が行う高年齢者の就労支援の取組と地
任用するなど、定年引上げの適切かつ円滑な運
域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施する
用に向けて、必要な助言等を行った。
生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施し、
先駆的なモデル地域の取組の普及を図った。
イ
ゆとりある職業生活の実現等
定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズ
に応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生
間 60 時間以上の雇用者の割合が1割弱となっ
きがいの充実、社会参加の促進等を図るシル
ており、また、年次有給休暇の取得率は6割前
バー人材センター事業について、各シルバー人
後の水準となっている。この状況を踏まえ、
「労
材センターにおける就業機会及び会員拡大等の
働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
(平
取組への支援を行うとともに、少子高齢化が急
成4年法律第 90 号)及び「労働時間等見直し
速に進展する中で、人手不足の悩みを抱える企
ガイドライン」(労働時間等設定改善指針)
(平
業を一層強力に支えるため、サービス業等の人
成 20 年厚生労働省告示第 108 号)に基づき、時
手不足分野や介護、育児等の現役世代を支える
間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得
分野での高年齢者の就業を促進する高齢者活
促進を始めとして労使の自主的な取組を促進す
用・現役世代雇用サポート事業を実施した。ま
る施策を推進した。具体的には、労働者の健康
た、多様化する高年齢者のニーズに対応するた
の保持や仕事と生活の調和を図るため、10 月
め、令和7年1月末までに 759 地域において都
の「年次有給休暇取得促進期間」に加え、連続
道府県知事が業種・職種及び地域を指定し、派
休暇を取得しやすい時季(夏季、年末年始及び
遣及び職業紹介の働き方において就業時間の要
ゴールデンウィーク)における集中的な広報な
件緩和がなされた。
どによる年次有給休暇の取得促進や、勤務間イ
また、従来の就業形態に加え、高齢者がこれ
ンターバル制度を導入する際に参考となる業種
までの豊富な経験を生かし地域のニーズに応じ
別マニュアルの作成・周知やシンポジウムの開
た働く場を自ら創出することなどを促進する制
催などを通じた制度の導入促進等を行った。
度として、令和4年 10 月1日に「労働者協同
第2節 分野別の施策の実施の状況
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時
組合法」(令和2年法律第 78 号)が施行され、
働く人が出資し、意見の反映を通じ自ら事業の
内容・進め方などの運営にも関わる新しい法人
形態である労働者協同組合が設立可能となって
おり、セミナー等による制度の周知やモデル事
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高齢期のニーズに応じた多様な就業等の機
会の提供
定年を段階的に引き上げることとされたところ
ベーション維持のための取組、周囲の職員も含
ア
多 様な形態による就業機会・勤務形態の
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
であり、高齢期職員の具体的な職務付与、モチ
第2章
地方公務員についても、国家公務員と同様に
確保
めた職場環境の整備等に取り組むとともに、定
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備
年の段階的な引上げ期間中の経過措置として、
地域における高年齢者の多様な雇用・就業機
引き続き、定年退職等する職員が再任用を希望
会の創出を図るため、地方公共団体を中心とし
する場合、公的年金の支給開始年齢まで原則再
た協議会が行う高年齢者の就労支援の取組と地
任用するなど、定年引上げの適切かつ円滑な運
域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施する
用に向けて、必要な助言等を行った。
生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施し、
先駆的なモデル地域の取組の普及を図った。
イ
ゆとりある職業生活の実現等
定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズ
に応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生
間 60 時間以上の雇用者の割合が1割弱となっ
きがいの充実、社会参加の促進等を図るシル
ており、また、年次有給休暇の取得率は6割前
バー人材センター事業について、各シルバー人
後の水準となっている。この状況を踏まえ、
「労
材センターにおける就業機会及び会員拡大等の
働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
(平
取組への支援を行うとともに、少子高齢化が急
成4年法律第 90 号)及び「労働時間等見直し
速に進展する中で、人手不足の悩みを抱える企
ガイドライン」(労働時間等設定改善指針)
(平
業を一層強力に支えるため、サービス業等の人
成 20 年厚生労働省告示第 108 号)に基づき、時
手不足分野や介護、育児等の現役世代を支える
間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得
分野での高年齢者の就業を促進する高齢者活
促進を始めとして労使の自主的な取組を促進す
用・現役世代雇用サポート事業を実施した。ま
る施策を推進した。具体的には、労働者の健康
た、多様化する高年齢者のニーズに対応するた
の保持や仕事と生活の調和を図るため、10 月
め、令和7年1月末までに 759 地域において都
の「年次有給休暇取得促進期間」に加え、連続
道府県知事が業種・職種及び地域を指定し、派
休暇を取得しやすい時季(夏季、年末年始及び
遣及び職業紹介の働き方において就業時間の要
ゴールデンウィーク)における集中的な広報な
件緩和がなされた。
どによる年次有給休暇の取得促進や、勤務間イ
また、従来の就業形態に加え、高齢者がこれ
ンターバル制度を導入する際に参考となる業種
までの豊富な経験を生かし地域のニーズに応じ
別マニュアルの作成・周知やシンポジウムの開
た働く場を自ら創出することなどを促進する制
催などを通じた制度の導入促進等を行った。
度として、令和4年 10 月1日に「労働者協同
第2節 分野別の施策の実施の状況
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時
組合法」(令和2年法律第 78 号)が施行され、
働く人が出資し、意見の反映を通じ自ら事業の
内容・進め方などの運営にも関わる新しい法人
形態である労働者協同組合が設立可能となって
おり、セミナー等による制度の周知やモデル事
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