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第2節 分野別の施策の実施の状況 1 就業・所得 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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業の実施による制度の活用促進を図った。

バーシティ・コンパス」を用いたワークショッ

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向

プの開催や、
中小企業向けリーフレットの普及、

け、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間

その他「ダイバーシティ経営診断ツール」等の

の不合理な待遇差を解消するための規定等が整

各種支援ツールの活用促進や企業事例の調査・

備された「短時間労働者及び有期雇用労働者の

普及等を通じ、企業における取組を促進した。

雇用管理の改善等に関する法律」
(平成5年法

加えて、副業・兼業については、
「副業・兼業

律第 76 号。
以下
「パートタイム・有期雇用労働法」

の促進に関するガイドライン」等の周知を引き

という。
)が令和3年4月1日に全面施行され、

続き実施するとともに、公益財団法人産業雇用

同法違反が認められる企業に対しては是正指導

安定センターにおいて、副業・兼業を希望する

を行い、法違反に当たらないものの、改善に向

中高年齢者のキャリア等の情報及びその能力の

けた取組が望まれる企業に対しては具体的な助

活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高

言を行いつつ、支援ツール等を活用し、企業の

年齢者に対して企業情報を提供する「副業・兼

制度等の見直しを検討するように促し、同法の

業に関する情報提供モデル事業」を実施し、副

着実な履行確保を図った。令和4年 10 月に策定

業・兼業への取組の拡大を図った。

された「物価高克服・経済再生実現のための総
合経済対策」
(令和4年 10 月 28 日閣議決定)及
び令和5年 11 月に策定された「デフレ完全脱却

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(イ)情 報通信を活用した遠隔型勤務形態の
普及

のための総合経済対策」
(令和5年 11 月2日閣

テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び

議決定)に基づき、労働基準監督署と都道府県

高齢者の積極的な社会への参画を促進する有効

労働局が連携し、同一労働同一賃金の遵守の徹

な働き方と期待されている。
「デジタル社会の

底に向けた取組を行った。加えて、企業におけ

実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣

る非正規雇用労働者の待遇改善等を支援するた

議決定)においては、
「働く時間や場所を柔軟

め、平成 30 年度より 47 都道府県に設置してい

に活用できる働き方であるテレワークは、働き

る「働き方改革推進支援センター」において、

方を変えるだけでなく、人々の日常生活におけ

労務管理等の専門家による無料の個別相談支援

る時間の使い方に大きな変化をもたらすもので

やセミナー等を引き続き実施した。

あり、その更なる導入・定着は不可欠である」

さらに、職務、勤務地、労働時間を限定した

とされている。そのため、関係府省庁では、テ

「多様な正社員」制度の導入・定着を図るため、

レワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、

「多様な正社員」制度導入支援セミナーや「多

普及啓発等を連携して推進している。具体的に

様な働き方の実現応援サイト」での好事例の周

は、適正な労務管理下におけるテレワークの導

知、「多様な正社員」制度を導入・整備しよう

入・定着支援を図るため、テレワークに関する

とする企業への社会保険労務士等による導入支

労務管理と ICT(情報通信技術)の双方につ

援等を行った。

いてワンストップで相談できる窓口での相談

高齢者を含め多様な人材の能力を最大限発揮

対応や、
「テレワークの適切な導入及び実施の

させるダイバーシティ経営について、自社の目

推進のためのガイドライン」(令和3年3月改

指す姿や取組の振り返りを目的とした「ダイ

定)の周知、中小企業事業主に対するテレワー