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第2節 分野別の施策の実施の状況 1 就業・所得 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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じていない事業主に対しては、公共職業安定所

提案を実施し、企業への働きかけを行った。加

による指導等を実施した。さらに、令和3年4

えて、日本政策金融公庫(中小企業事業)の融

月に施行された「雇用保険法等の一部を改正す

資制度(地域活性化・雇用促進資金)におい

る法律」(令和2年法律第 14 号。以下「改正高

て、エイジフリーな勤労環境の整備を促進する

年齢者雇用安定法」という。
)において、事業

ため、高齢者(60 歳以上)等の雇用等を行う

主に対する 70 歳までの就業機会確保が努力義

事業者に対しては当該制度の利用に必要な雇用

務とされたことを踏まえ、適切な措置の実施に

創出効果の要件を緩和(2名以上の雇用創出か

向けた事業主への周知啓発を行うとともに、独

ら1名以上の雇用創出に緩和)する措置を継続

立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

した。

の 70 歳雇用推進プランナー等により、① 70 歳

地域における高齢者の就業促進に当たり、地

までの定年引上げ、② 70 歳までの継続雇用制

方公共団体の意向を踏まえつつ、都道府県労働

度の導入(他社との契約に基づく継続雇用も含

局と地方公共団体が一体となって地域の雇用

む。

、③定年の定めの廃止、④ 70 歳まで継続

対策に取り組むための雇用対策協定の活用を

的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤ 70

図った。

歳まで継続的に社会貢献事業(a. 事業主が自ら

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づ

実施する社会貢献事業、b. 事業主が委託、出

くりや労働災害の防止のため、「高年齢労働者

資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)

の安全と健康確保のためのガイドライン」(以

に従事できる制度の導入の措置(高年齢者就業

下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)

確保措置)
に関する技術的事項についての相談・

の周知を行った。また、高年齢労働者の安全・

助言を行った。

健康確保の取組を行う中小企業等に対し、エイ

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

ジフレンドリー補助金による支援を行うととも

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

に、労働災害防止団体による個別事業場支援の

(昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総合

利用勧奨を行い、高年齢労働者の安全衛生対策

推進法」という。
)第9条に基づき、労働者の

を推進した。

一人一人により均等な働く機会が与えられるよ

公務部門における高齢者雇用において、国家

う、引き続き、労働者の募集・採用における年

公務員については、定年を段階的に引き上げて

齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等

65 歳とすることとされたところであり、シニ

を行った。

ア職員の具体的な職務付与や若年層等の職員と

また、企業における高年齢者の雇用を推進す

の職務分担、貢献意欲の向上策等について、
「国

るため、65 歳以上の年齢への定年延長や 66 歳

家公務員の定年引上げに向けた取組指針」
(令

以上の年齢への継続雇用制度の導入又は他社に

和4年3月 25 日人事管理運営協議会決定)を

よる継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢

踏まえた取組を進めた。また、引き続き、定年

者の雇用管理制度の見直し又は導入等や高年齢

の段階的な引上げ期間中の経過措置として、暫

の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換する

定再任用制度を活用し、定年退職者等のうち希

事業主に対する支援を実施した。さらに、継続

望者を、公的年金の支給開始年齢まで原則再任

雇用延長・定年引上げに係る具体的な制度改善

用する等の措置を講じた。