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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について[1.1MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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別紙様式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロに規定される
感染症の予防のために用いる医薬品に関する提案書
令和
厚生労働省

医政局研究開発政策課長







殿

健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長

殿

主たる事務所の所在地










法人の代表者の氏名
下記の医薬品について、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 278
号。以下「令」という。
)第1条第2号ロの規程に該当する医薬品等と考えられることから、提案し
ます。




提案する予防を目的とする医薬品等に関する事項

医薬品の一般名(英語)
医薬品の商品名(英語)
医薬品を製造する企業の所在地
医薬品を製造する企業の名称
外国における

製造販売承認されて

製造販売承認

いる国の名称

の詳細

製造販売承認を与え
た外国機関の名称
製造販売承認日

クリックまたはタップして日付を入力してください。

予防の適応を有する
疾患名
令別表(第1条第2

☐核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)

号関係)に掲げる該

☐核酸等を加工するための機能を有する物

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