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資料2.セルフメディケーション税制の在り方について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58182.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第3回 5/26)《厚生労働省》
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【参考資料2】令和3年度税制改正について
1.令和3年度税制改正の大綱の概要
少子高齢化社会の中では限りある医療資源を有効活用するとともに、国民の健康づくりを促進することが重要であり、国
民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション(自主服薬)に取り組む環境を整備することが、医療費の適正化にも資
する。こうした観点から、セルフメディケーション税制について、対象をより効果的なものに重点化した上で、5年の延長
を行う。具体的には、いわゆるスイッチOTC成分の中でも効果の薄いものは対象外とする一方で、とりわけ効果があると考
えられる薬効(3薬効程度)については、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充し、その具体的な内容等については
専門的な知見も活用し決定する。あわせて、手続きの簡素化を図るとともに、本制度の効果検証を行うため、適切な指標を
設定した上で評価を行い、次の適用期限の到来時にその評価を踏まえて制度の見直し等を含め、必要な措置を講ずる。

2.改正内容

1

2



項目

概要

5年間の延長

○ 本税制は平成29(2017)年から令和3(2021)年末までの時限措置である。
○ セルフメディケーションに対するインセンティブ効果の維持・強化が重要であり、また政策効果の検証を引
き続き実施することが必要であることから、令和4(2022)年から更に5年間の延長(2022年~2026
年)を行う。

税制対象医薬品

範囲拡大

○ 本税制は、「医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い医薬品」
としてスイッチOTC医薬品を税制対象としているが、税制のインセンティブ効果をより強化するために、以
下の見直しを行う。(2022年分以後の所得税等に適用)
①所要の経過措置(5年未満)を講じた上で、対象となるスイッチOTC医薬品から、医療費適正化効果が
低いと認められるものを除外
②医療費適正化効果が著しく高いと認められる薬効については、対象をスイッチOTC以外にも拡大(3薬
効程度)
○ 対象とする医薬品の具体的な範囲については、今後、専門的な知見を活用して決定。

手続きの簡素化

○ 本税制は一定の取組の実施を証明する第三者作成書類(定期健康診断の結果通知表等)の提出を求めている。
○ 煩雑な手続きが本税制の利用を妨げているため、対面申請の場合もe-Taxと同様に第三者作成書類は手元保
管とし、確定申告書を提出する際の提示は不要とする。(2022年以後の確定申告から適用)
○ e-Taxの場合も、レシート管理アプリ(スマートレシート等)との連携により医薬品名の入力を省略する等、
入力手続きの簡素化を図る方策について、厚労省において引き続き検討。(非税制改正事項)

※延長・拡充による効果検証を行うため、適切な指標を設定した上で評価を行い、次の適用期限の到来時に必要な措置を講じる。

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