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資料2.セルフメディケーション税制の在り方について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58182.html
出典情報 セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第3回 5/26)《厚生労働省》
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【参考資料1】令和3年度税制改正について
項目
期間
課税所得から控除さ
れる上限額
下限額

対象となる医薬品

前回

変更なし



8万8千円

8万8千円

変更なし

200万円

1万2千円

1万2千円
① 以下の薬効群分を除くスイッチOTC医薬品
強心剤、ビタミン剤、カルシウム剤、歯科用材
(う蝕予防)
② 以下の薬効群の非スイッチOTC医薬品
鎮痛・消炎剤、解熱鎮痛消炎剤、鎮咳去痰剤
耳鼻科用剤
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の
取組」を行っている者
<以下のいずれかの取組>
・保険者が実施する健康診査

変更なし

10万円

全てのスイッチOTC医薬品

・市区町村が健康増進事業として行う健康診査

(歯周疾患検診、骨粗しょう症 検診、肝炎ウイルス検診、
生活保護受給者等を対象とする健康診査等)

(歯周疾患検診、骨粗しょう症 検診、肝炎ウイルス検診、
生活保護受給者等を対象とする健康診査等)

・予防接種
(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

保管する書類
保管期間

・予防接種
(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

変更なし

無し

変更なし

確定申告

・勤務先で実施する定期健康診断
(事業主健診)

・特定健康診査、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※ 医療費控除の適用を受けていないこと

※ 医療費控除の適用を受けていないこと

確定申告

確定申告

① 一定の取組を行ったことを明らかにする書
(e-Taxの場合は手元保管)
② 医薬品購入費の明細
① 対象医薬品を購入した際の領収書
② 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
5年間

① スイッチOTCから4薬効
治療または療
群 を除外した
養に必要な医
② 4薬効群の非スイッチ
薬品
OTCを追加した

(人間ドック、各種健診・検診等)

・市区町村が健康増進事業として行う健康診査

(事業主健診)

申告にあたっての添
付書類

(参考)
医療費控除

5年間(令和4年1月~令和8年12月)

(人間ドック、各種健診・検診等)

申告方法

変更された内容

5年間(平成29年1月~令和3年12月)

「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の
取組」を行っている者
<以下のいずれかの取組>
・保険者が実施する健康診査

所得税、住民税を納
付している者の内、適
用が受けられる者の
要件

現状

医薬品購入費の明細
① 対象医薬品を購入した際の領収書
② 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
5年間

一定の取組を行ったことを
医療費控除の
明らかにする書類の添付を
明細
不要とした
医療費の領収
変更なし

変更なし
5年間
12