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資料5 木本構成員提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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第7節第2項 事業者への指導・助言
<現状と課題>

※大阪府高齢者計画2024より抜粋

○ 重大な指定基準違反や不正請求が疑われるなど、悪質な事業者に対しては、
利用者保護及び介護保険制度への信頼保持の観点から厳正な対応が必要。
介護保険法の改正による「大都市等の特例」の創設や大阪版地方分権により、事業所の指定・指導は、
大阪府とともに権限移譲各市町村が所管しており、今後とも、府域全体において適切なサービス提供が
実施されるよう広域的な取組みを行っていく必要があります。
具体的な取組み
介護施設及び居宅サービス事業者等への指導と権限移譲市町村への支援
○入所者(利用者)本位のサービス提供促進、事業所に対する厳正な対処【介護事業者課】
運営指導では、「介護保険施設等運営指導マニュアル」に基づき、入所者(利用者)本位のサービス提供を促進するため、
適切な施設運営へ向けた指導を実施します。
介護報酬の算定・請求にあたっては、施設・事業所による自主点検表等の活用を促し、正確で適正な事務に努めるよう指導
します。
運営指導や通報などの情報により、不適正な事業運営が疑われるような場合は、監査を実施するなど厳正に対処します。

○集団指導の実施【介護事業者課】
事業者への集団指導において、質の高い介護サービスを提供するため、指導事例を紹介し、衛生管理・災害対策等
の運営上、重要な項目について説明や、指導を行います。
○市町村との情報共有・意見交換【介護事業者課】
介護保険(居宅サービス)事務移譲市町村連絡会議を開催し、市町村との情報共有・意見交換を実施します。
また、集団指導における資料の共同作成等により、市町村の支援を行うとともに、指定・指導の平準化を図ります。
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