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資料⑤ (7 ページ)

公開元URL https://www.jsog.or.jp/medical/9938/
出典情報 要望書 『持続可能な周産期医療体制のあり方』に関する抜本的検討の場 早期設置のお願い(5/7)《日本産科婦人科学会》
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行われ、MFICU3 床以上、NICU6 床以上という比較的小規模な総合周産期母子医療センターが
認められるとともに、MFICU の「24 時間体制で産科を担当する複数の医師」という要件につ
いて、
「病床数が6床以下であって別途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合
にあっては1名」でも許容するという括弧書きが追加されることになりました。


その後、この改正も追い風となって都道府県の周産期医療体制の整備が進み、平成 23(2011)
年までに全都道府県で、総合周産期・地域周産期母子医療センターが整備されました。このよ
うな経緯からも明らかなように、総合周産期の整備過程においては、人口等の関係で比較的小
規模な施設とする必要がある場合の必要人員の確保が大きな課題となってきたことになります。
MFICU の医師配置要件に関するこの括弧書きは、その後、現在に至るまでのすべての「周産期
指針」で記載され続けています。



平成 22(2010)年に、周産期医療システム整備指針は再度改正され、
「周産期医療体制整備指
針」と名称変更しました。その際、総合周産期の職員の確保について、
「総合周産期母子医療セ
ンターは、次に掲げる職員をはじめとして適切な勤務体制を維持する上で必要な数の職員の確
保に努めるものとする。なお、総合周産期母子医療センターが必要な数の職員を確保できない
場合には、都道府県は、当該医療施設に対する適切な支援及び指導を行うものとする。」という
記載が追加され、総合周産期の機能確保のための人員の確保において、各医療施設の努力に加
えて、都道府県にも「必要に応じた支援」という役割が期待されていることが明記されていま
す。この記載も以降の「周産期指針」において引き継がれています。



令和 4(2023)年の「周産期医療の体制構築に係る指針」では、医師の配置部署として「当該医
療施設内」という語句が追加されています。この修正は、私どもの全国周産期医療(MFICU)
連絡協議会からも厚生労働省に対してご検討をお願いしたものでした。それまでの「周産期指
針」では産科を担当する医師の配置について「勤務していること」という表現になっており、
「場所」が明示的には特定されていなかったことから、周産期医療関係者の間で、現場の医師
や病院職員が「MFICU 管理料の算定要件」である「MFICU 内常駐」と同義と誤って解釈して
しまうことが懸念されていました。
「周産期指針」ではそのような限定は存在しないことを明確
にしていただければと考えたのが、ご検討をお願いした理由でした。

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