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資料⑤ (2 ページ)

公開元URL https://www.jsog.or.jp/medical/9938/
出典情報 要望書 『持続可能な周産期医療体制のあり方』に関する抜本的検討の場 早期設置のお願い(5/7)《日本産科婦人科学会》
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総合周産期母子医療センターにおける周産期医療提供の維持・継続のために必要な緊急対応のお願



私ども、全国周産期医療(MFICU)連絡協議会は、厚生労働省に対して、総合周産期母子医療
センター産科部門の機能をこれまでどおり維持するために最低限必要な、以下の対応の緊急的
な実施をお願いいたします。


令和 6(2024)年度診療報酬改定における「母体・胎児集中治療室管理料」の医師配置に
関する要件のうち、新たに追加された「当該専任医師は、宿日直を行う医師ではないこと。」
という一文を凍結すること。



要望の理由について


MFICU における二つの医師配置要件について


総合周産期母子医療センターの MFICU の職員に関する要件として、厚生労働省医政局の
「周産期医療体制の構築に係る指針(周産期指針)」では以下のように示されています。
「(a)
24 時間体制で産科を担当する複数(病床数が6床以下であって別途オンコールによる対応
ができる者が確保されている場合にあっては1名)の医師が当該医療施設内に勤務してい
ること。 (b) MFICU の全病床を通じて常時3床に1名の助産師又は看護師が勤務してい
ること。」

医師に関しては、24 時間体制で産科を担当する複数の医師が医療機関内に勤

務すること(MFICU が 6 床以下の場合は、1 名はオンコールでも可)が求められているこ
とになります。


MFICU に求められる充実した設備の整備と豊富な人員の配置の実現を、診療報酬の面で
支えるのが、総合周産期特定集中治療室管理料のうちの母体・胎児集中治療室管理料(以
下、MFICU 管理料)という特定入院管理料です。MFICU 管理料の算定により、MFICU
入室患者さん 1 名当たり 1 日 7,417 点が診療報酬に加算されることになります。「MFICU
管理料の算定要件」は、
「周産期指針」の要件とは別に設定されています。令和 6(2024)
年改定以前の「MFICU 管理料」の医師配置に関する要件は以下のようなものでした。
「専
任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。ただし、患者の当該治療
室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がな
い体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。




「周産期指針」では「産科を担当する複数(病床数が6床以下であって別途オンコールに
よる対応ができる者が確保されている場合にあっては1名)の医師の当該医療施設内常駐」
であるのに対し、
「MFICU 管理料の算定要件」では「専任の医師の MFICU 内常駐」とな
っており、MFICU が 6 床を超える施設でも医師は複数である必要はないものの、MFICU
内に常駐が求められていました。



令和 6(2024)年診療報酬改定以前の MFICU の医師配置要件への現場の対応について


現場では、総合周産期として MFICU 管理料を算定するためには、この二つの要件の両方
を満たすことが求められ、対応を行ってきました。具体的には、複数の産科を担当する医
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